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医療費控除の可否について

医療費控除の還付申告をしようと思っているのですが 次のものが控除の対象になるのかどうかよく分からず ネット等でも調べましたが判明しません。 歯科については治療と言えるのかよく分かりませんし 予防接種も健康診断も大人のものであれば対象外なのは はっきりしているのですが・・・どうもよく分かりません。 どうか教えてください。 ・歯科にて虫歯の治療後、定期的にケアに来るように言われ月に一度通い、 歯垢・歯石の除去と歯磨き指導を受けている。 ・乳幼児の予防接種(法定で定められたもの&任意のもの) ・乳幼児の定期健康診断(母子手帳にて受けるよう書かれたもの)

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

歯垢・歯石の除去と歯磨き指導については、治療と言うよりも予防のためのものですので、医療費控除の対象とはなりません。 予防接種については、子供・大人を問わず対象外ですので、乳幼児の予防接種であっても医療費控除の対象とはなりません。 乳幼児の定期健康診断については、新生児健診までは認められるようですが、それ以降については大人の場合の健康診断と同様の扱いで、基本的に対象とはなりませんが、その健康診断により重大な疾病が発見され、かつ当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合に限っては、その健康診断の費用も医療費控除の対象となります。 医療費控除に関しては下記サイトが参考になるかと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm

hot_milk
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 ・・・やはりそうなのですね。 そうかな~とは思っていたものの・・・。 ちょっと残念ですが、仕方ないのでその分を除いて申告手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • futa3
  • ベストアンサー率14% (82/577)
回答No.2

自営です。医療費控除ねえ。税理士さんに10万円以上からの分ときいてますけど。しかも、10万まではダメでそれ以上からの医療費分でしょ?ごく普通の家庭では中々医療費で10万まではいきませんよね。病気で長期入院したとかでないと。退院してそれからタクシーで使ったとかまでの病気で無いと中々10万なんて届く金額ではないと思いますが。なのでもう確定申告では領収書とかも集めるのも諦めましたよ。

hot_milk
質問者

お礼

ありがとうございます。確かになかなか10万を超えるというのは厳しいですよね。 今年はたまたま母が歯科で高額の治療を受けたので余裕で10万超えることになりました。 それがなければ、やはり10万には届かないところでした。 でも、一応これからも全ての領収書は保存しておくつもりですよ、私は。

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