• 締切済み

請求額の違いは何?

事情があり、過去の受診内容を教えてもらおうと思い病院に電話をしましたが、電話では診察内容・検査結果等については教えられないといわれました。 これはこれで納得したので直接病院に行き、診察室に入り説明を受けました。 その後のことですが・・・ A市立病院 私(内科) 請求なし       子供(小児科) 370円請求(3割負担となっていました) B市立病院 子供(小児科) 970円請求(3割負担) 同じ内容なのに全て請求額が違うのはなぜでしょう? お金がもったいないというわけではなく素朴な疑問です。 それと子供に関しては本人が行ったわけではなく私だけが行って話を聞いておりますが、診察をしたわけではないのになぜ3割負担なのでしょうか? 全額なら何となく納得できるのですが・・・ どなたかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • mutant
  • ベストアンサー率18% (17/90)
回答No.4

医療事務が仕事では有りませんので、細かい金額は不明ですが・・・ >追加での言葉を出しますとどちらの病院も再診です。 初診か再診かを決めるのは診察をした医師ですので、患者さんが考える場合と違う事があります。(あくまで一般論です) 幾つかの可能性があると思います。 >完治証明もしくは医師への確認が必要になったため 証明等に書類が必要であった場合には、その料金は医療機関が独自で決めますので当然金額は違ってきます。 inoge さんが書かれた様に、先天性の疾患ですと指導料がつく場合があります。一つの病院では指導料を加算した可能性があり、もう一つの病院では指導料を取り忘れた可能性もあります。 (なんせ公立病院の場合、親方日の丸の傾向がある) 最初の回答に書きましたように、初診、再診の差の可能性もありますが、患者さん本人が受診をしていなければ初診料は取れないので、やはりコレは違うと思います。

kikisahona
質問者

お礼

ここで皆さんにお礼を言わせていただきます。 ありがとうございました。 知らないことが多すぎて・・・たいへん勉強になりました。

noname#16766
noname#16766
回答No.3

質問者さんが先生に話を聞きに言っただけとはお子さんの事でお話しされてますよね? と言うことでお子さんの診察料として取られるので当然のことです。 たとえば薬の飲み方などをお母さんが電話で聞いた場合もお子さんの診察料として取られます。 お母さんが自体の病気でしたら又違いますが、お子さんの病気ですからね。 A、Bの病院で金額の違うのは2番目の方が書いているとおり初診か、再診でまた変わってくるので もし両方とも初診だった場合、薬などが違う物が出た。などありませんか? ほとんどの場合他の病院と全く同じ物が出たと言うことは無いはずです。 そういうことから違うこともありますので・・・・

  • mutant
  • ベストアンサー率18% (17/90)
回答No.2

A病院 再診? B病院 初診? 再診と初診ならば保険点数、自己負担額は違います。 >子供に関しては本人が行ったわけではなく私だけが行って話を聞いておりますが、診察をしたわけではないのになぜ3割負担なのでしょうか? 患者さんの病状に関して家人に指導をした場合、保険請求をする事が認められています。しかし患者さん本人を診察した場合より少ない額となります。 勿論3割の自己負担は同じですね。

kikisahona
質問者

お礼

ありがとうございます 本人が行かなくても保険請求ができるのですね。 追加での言葉を出しますとどちらの病院も再診です。 というのも、子供が生まれたのはB病院で、生まれたときに先天性の病気が見つかり、約1年間の経過観察後、完治という診断をいただいていましたが、この春から小学校へ行くことになり完治証明もしくは医師への確認が必要になったため、問い合わせを行いました。 A病院については、B病院にて完治との診断をいただいた後に私達が引越しをし、新しく通院を始めた病院がA病院です。ここで風邪で受診の際に、B病院での出生時のことを話したところ、念のためと医師が確認のためにということで、完治した病気についての検査をしました。 やはり結果は異常なしでそのままになっていたのですが、今回B病院同様に医師への確認のために行きました。 ということで受診内容(受診理由)は全く同じです。 またB病院の近くに実家があり12月に実家に帰った際、風邪を引いたために受診しております。 A病院も10月ごろにケガで受診しています。 以上のことから(過去の受診内容に対する問い合わせ)今回のことは保険請求の範囲なのかが、とても疑問に思えました。 お時間ありましたらお答えいただければうれしいです。

  • inoge
  • ベストアンサー率45% (510/1116)
回答No.1

診察をしたというタテマエにして、もしくは親からの問診を診察とみなして(本人にはできない場合ですから)保険適応にしたのではないかと思います 料金を計算する事務は個々の診察の状況について情報を与えられていない場合がほとんどです 差額については異なる場所で受診しておられるので小児受診の補助金の差があったのか、ぜんそくやてんかんなどの指導料の有無などがあったのではないかと思います。 事務は専門外なんで自信なし

kikisahona
質問者

お礼

ありがとうございます 親だけの問診の場合も保険適応にできるのですね 初めて知りました 差額については小児受診の補助金の差というのがあるのですか・・・これもはじめて知りました しかし、ぜんそくやてんかんはないのですが・・・

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