• 締切済み

不倫、妊娠・・・

わたしには付き合って2年の彼がいます。 彼は結婚して10年、3人のお子さんがいます。 彼のことものすごく好きだったけど、 彼の結婚生活がすごく冷めきっていたのも知ってはいたけど わたしはその生活を壊す気はなくお付き合いしてました。 独占欲がなかったというのは嘘になりますが・・・。 会えるだけでもわたしは幸せだったんです。 だけど今わたしは彼の子供を妊娠してしまいました。 現在6週目に入ったところです。 彼はわたしの妊娠を喜び一緒に病院にも付いてきてくれました。 そして彼は奥さんにそのことを打ち明け、今離婚の話しを進めている最中です。 当然の如く周りに反対され別れることもかなり難航しているみたいですが。 こうなってしまったことは変えようのない事実ですが 向こうの家庭のことを考えると彼はわたしの元へ来てくれて わたしとおなかの中の子供との生活ができるわけですが 3人のお子様(もちろん彼は愛情を持ってます)のことも 気にならないわけはなくて・・・。 彼と一緒になって苦労するのは分かっていますが 一緒ならば乗り越えられるとも思ってます。 これからのこと。 3人の養育費や慰謝料の問題も出てきてます。 向こうの奥さんはわたしのすべての財産を慰謝料でもらいたいと、 500万でも足りないくらいだと言っているようです。 勿論慰謝料は支払うつもりでいるのですが。(500万もの貯金はありませんが^^;) 金銭的な面で、金額の相場というのはどれくらいになるのでしょうか? 取り止めのない文面で失礼しました。

みんなの回答

  • otorin
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

先ずは,離婚とあなたが支払う慰謝料については分けて考えて下さい。 あなたの彼が支払うのは、財産分与としてのお金、お子さんが成人するまでの養育費、そして不貞をはたらいたことによる彼の奥さんに対する慰謝料の3項目になります。財産分与は、結婚後に増えた両者の財産をその貢献度によって分配します。養育費は、お子さんが社会人としてひとり立ちするまでの期間中支払うのが普通だと思います。慰謝料については、不倫等の不貞に対する判例の一般的な金額は100~200万円です。 あなたが支払う慰謝料については、あなたが自発的に支払う義務は全くありまません。あくまでも相手方の奥さんから、あなたに対して請求する権利であり、不貞による精神的な苦痛を立証して始めて請求権を行使できるのです。あなたが彼と付き合いはじめた時点で,既に夫婦として破綻していたと立証できれば、あなたが離婚の原因を作った諜本人であるとはいえません。 何れにせよ,話し合いは避けて通れない状況のようですが、少々のお金は必要ですが、弁護士さんを通じた話し合いをお薦め致します。当人同士の話し合いは,常に感情が入り乱れ、冷静さを忘れ,お互いの誹謗中傷に終始します。その点,弁護士はあくまでも第三者ですから,感情抜きで話を進めてくれます。請求金額についても、こちらの希望に沿った形で相手の要求を下げさせるように上手く話を運んでくれます。もちろん、基本的な料金の他に減額分の成功報酬を支払う必要はあります。また、慰謝料等を一時金で支払うことが出来ない場合は,利息として年5%加算されることが法律で認められていますので気を付けて下さい。 最後に、彼とゴールインし、その後 今回のような事態を絶対に招く人物ではないという確信があるかどうか、彼との出会いをもう一度思い起こして、熟慮してください。因みに私は×2です。

hirosu
質問者

お礼

やはり慰謝料のことで当分はもめそうな気配です。 お金のこととなると簡単にはいかないものですね。 こちらの言い分と相手の要求はやはり折り合いがつきそうもありません。 わたしもこれから産まれてくる子のことを考えると できるだけの出費は避けたいものですから。 でも一体どれくらいで決着がつくのかとても不安です。 わたしの身体は日々変化しているので・・・。 >その後 今回のような事態を絶対に招く人物ではないという確信があるかどうか 実際これには絶対的な確信はありません。 一度でもこういうことになった人ですから。 でもそうさせるのは奥さん側にあると思っています。 「招く人物ではない」というわけではなく「招かせないようにさせる」のも わたしのこれからの役目だと思っています。 御回答ありがとうございました。