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 友人が妊娠して出産したいものの、彼氏(結婚していない)がいらない、お

 友人が妊娠して出産したいものの、彼氏(結婚していない)がいらない、おろせと言っているので、子供を産めない別の友人が引き取ろうとしています。  本人は産みたいようなので、そうしたいのですが、その場合、おろせと言った彼氏が、もし養子縁組を嫌がるとどうなるんでしょうか? 結婚していないし、子供を育てる気はないようなのですが、それでも親として口出しをする権利があるのでしょうか?   彼氏は独占欲がつよく、嫉妬深いので、そういうことを言いそうなのです。 

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回答No.2

できましたら、赤ちゃんの為に、特別養子縁組をするよう勧めてください。 特別養子縁組とは、実親子関係を抹消し、養子を実子と同じ扱いにする、特別な養子縁組です。 民法 第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる ざっくり要件だけ列記します。後で民法読んでみて下さい。 ・親となる人は結婚していて、少なくても夫婦の一方が25歳以上である必要があります。 ・子供が6才未満の場合に限ります(例外アリ)。 ・裁判所に請求をする必要があります。 赤ちゃんの実父については、認知するまでは確かに口出しできないのですが、 任意認知は民法779条~782条により、子が未成年の場合、父親が勝手に行えます。 認知したからといって親権が移動するわけではないのですが、色々面倒ですし、 何より養親になられるご夫婦は、乳幼児期から我が子として育てるのですから、 ろくでなしの実父にでしゃばられるのは嫌なのではないでしょうか? であれば、実親子関係を遮断する特別養子縁組をした方がいいのじゃないかと思います。 民法を読んでもよくわからないのであれば、家庭裁判所に相談してみてはいかがでしょうか? 家裁はそれほど敷居が高くないですよ。パンフレットなども色々置いてありますので、お近くの家裁に寄ってみて下さい。 赤ちゃんの未来が佳きものであることを祈ります。

その他の回答 (1)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

母親側が、男性に認知を求めない限り父親としての権利は全くなく、単なる私生児と成ります。 当然養子縁組は母親だけの同意で出来ることになり、認知も結婚もしていない男性が口を出せる立場は全く有りません。 余計なことですが、友人がつきあっている男性は人としての責任感のない人で、このような人といつまでもつきあっている友人の人間性が問題です。 早々に別れるように勧めてあげてください。

noname#112369
質問者

お礼

ありがとうございました。 友人も悪いですね。 強くなってほしいです。

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