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早期再就職者支援金の支給をうけました。確定申告が必要と・・・

昨年、早期再就職者支援金の支給を受けました。 22万円でした。 昨年の給与所得の分は会社で年末調整をして、源泉徴収票は手元にあります。 早期再就職者支援金は一時所得とみなされ、課税の対象となると記載がありました。 支給額が50万に満たない場合は、どうのこうの・・・と説明がありました。 確定申告しようと思っていますが、そうした場合、いくらか支払わなくてはいけなくなるのでしょうか? 困ってます。教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

早期再就職者支援金は一時所得として課税対象となります。 ただし、一時所得には50万円の控除がありますから、他に一時所得が無ければ、早期再就職者支援金が50万円以下であれば申告の必要がありません。 一時所得の課税は次のようになります。 収入金額-収入を得るために支出した費用   -特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 この一時所得の1/2が課税対象となります。 又、給与所得者の場合は、給与以外の所得が20万円以下であれば申告の必要がありません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告をする必要があります。 更に、この特例は所得税だけですから、給与以外の20万円以下の所得も住民税の申告が必要となります。

noname#8954
質問者

補足

私の場合ですと、給与所得者で、支援金が20万以上でしたので、申告が必要ということですよね? 申告するといくらか徴収されるのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 給与所得と一時所得を合計したものに課税されますが、一時所得の2分の1だけ課税所得が増えます。 課税所得(収入-各種所得控除=課税所得です)が330万円以下であれば所得税率が10%で、定率減税が20%ありますすら、最終的には8%の増額となりまする 支援金が80万円の場合次のようになります。 95-50=45 45×2分の1=22万5000円。 225000×8%=18000円の増額となります。 その他に、住民税が12000円程度の増額となります。

noname#8954
質問者

お礼

ありがとうございました。

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