- ベストアンサー
500万円の結婚資金
相続の特別受益に関してです。 故人(実父)が生前、義母に対して「500万円の結婚資金を私に贈与した」と話していたようなんですが、実際は50万円でした。 その義母から、50万円だったという事の証明をしろと言われて困っています。何といっても実際50万を現金で受取ったため、証明のしようが有りません。 勿論相手方からは500万円の証拠など出てきません。 そもそも故人のヨタ話を、私の方で証明する必要などあるんでしょうか? また証明をする必要があるのだとすれば、どのような物が証明になるんでしょうか? なにぶん宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2
補足
早速のご回答、有難うございます。 今はまだ話し合いの段階ですが、話が全くかみ合わないので近々、調停にしようと思っています。 説明不足で申し訳ありません。 > 勿論相手方からは500万円の証拠など出てきません。 ここが微妙なんですが、500万円の引き出しは実際に有ったようなんです。但し私の所には来ていませんので、残りの450万円は、恐らく故人が義母には内緒で何かに使ったんだと思うんですが。不明です。 調停などでは、立証責任というのはやはり義母側あるわけですよね?そうじゃないと言った者勝ちになっちゃいますよね?