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同乗者を怪我させた場合の罰金はおいくらですか?
高速道路を走行中、私の不注意で車が横転し、同乗者を怪我させる単独事故を起こしてしまいました。同乗者の方は、肋骨を一本折る怪我をしました。先日検察庁に呼ばれました。罰金はいくらくらいくるでしょうか?検事さんにも警察の方にも反省している旨は、充分伝えてあります。
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- gsmy5
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交通事故の場合、刑事上の責任と民事上の責任があります。 刑事上の責任は裁判により結論が出、それに従って処罰されます。 裁判をするほどの案件でない場合は、行政処分(反則金支払いと点数加点)となります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujkei.html http://www.bengo4.com/kotsuihan/b_236367/ 質問事例の場合、簡易な裁判で済めば「罰金」10万円程度、通常の裁判になればそれを超え100万円以下の罰金か懲役刑となることが多いようです。 この罰金はいわゆる「前科」の対象となりますので、海外旅行に制限があったり、業務によっては仕事に支障が生じます。勤め人の場合、有罪判決確定で容赦なくクビになる場合もあります。 裁判に至らず行政処分で済んだ場合は、「罰金」ではないので前科の対象にはなりません。(スピード違反とか、駐車違反で切符を切られた場合と同じです) 民事上の責任とは、相手の怪我や損害に対しての賠償や慰謝料支払いのことです。上記刑事上の責任で高額の罰金となったとしても、民事上の責任は消えず、いくら払うかは交渉次第となります。(もめれば民事裁判となります。) 但し、刑事裁判に入った時点で民事の賠償が解決できる見込みでない場合は、刑事裁判の罪状決定において不利になる可能性が高まります。
年齢性別にも因るでしょうけどね。 1本折って、治療にどれぐらいを診断されるかですね。 30日以下なら30万から50万 それ以上なら50万プラス懲役刑 友人とはいえ、他人様ですから、損害賠償・慰謝料も必要になるだろうしね。
- nan93850673
- ベストアンサー率32% (179/553)
https://rjq.jp/rules/jinshin.html 骨折となると、治療期間が30日を超えると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。骨折をした方は50歳の女性で、私を許さないといっています。全てあんな事故を起こしてしまった私が悪いと思います。反省し二度とこのような事故を起こさないように自己を戒めます。罰金は多方面の方に聞きましたが、50~100万くらいきそうです。もう覚悟しています。反省、反省の毎日です。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。今の私に必要なのは反省で、刑罰がどうなろうが罰金が100万でもお支払する覚悟はできました。交通事故とはこんなに罪が重いのだということがよくわかりました。この事故を戒めにこれからの人生をやり直していきます。重ね重ねありがとうございました。