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自殺志願者を轢いてしまったら?

知人が 高速道路を走行中に 高速道路上にバス停がある場所の 車線から人が出てきて、よけきれずに撥ねてしまいました。 自殺志願だったらしいのですが、その方は亡くなってしまいました。 警察は 「一応 バス停があるから気をつけて運転しないといけない。」と言っていたそうです。 ご遺族の方は 知人を責めてはいません。 このような場合 知人は なにか法的に処罰されるのでしょうか? 罰金・罰則等は あるのでしょうか?

みんなの回答

noname#57427
noname#57427
回答No.4

自殺志願は全く関係ありません。高速道路走行中に、いきなり出てきた人間が自殺志願者かどうかを判断することはできませんし、運転者は普通に避ける義務があります。 通常の交通事故と同じく、自動車運転過失致死罪が成立します。 その上で、状況から過失がどの程度あるかを判断することとなります。 バス停だったことや、高速道路上(通常歩行者はいない)で突然飛び出してきたこと、(死ぬために、運転者が避けるのが極めて難しい飛び出し方をしていれば、その「飛び出し方」は避ける可能性の大小を判断する際に考慮されます)などが、死んだ人の過失として大きく考慮されると思います。でも無罪は難しいと思いますが・・・。 自殺志願であった点は情状として量刑の判断上考慮される可能性はあります(というか、考慮されると思います)が、過失致死罪の成立には関係しません。 ちなみに、自殺志願であることを知ってひき殺した場合は、別の犯罪が成立します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E9%96%A2%E4%B8%8E%E3%83%BB%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%BD%AA

--hime--
質問者

お礼

確かに 自殺志願だったかどうかは判断できませんよね。 ありがとうございます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>このような場合 知人は なにか法的に処罰されるのでしょうか? 安全運転義務違反及び業務上過失致死罪ですね。 >罰金・罰則等は あるのでしょうか? 通常の交通事故として処理されるでしよう。 但し、被害者側が「自殺」の可能性が高い場合は「過失割合を考慮」する事になります。 被害者が自殺志願者だから、ひき殺しても「無罪」とは100%なりません。 想像ですが、路地から飛び出してきた子供を轢いてしまった場合と同じ過失割合になると思います。 罰金又は罰則ですが、交通刑務所行きは免除されると思います。

--hime--
質問者

お礼

亡くなられた方も 轢いてしまった知人もどちらも かわいそうです。 交通刑務所は免除であれば まだ救いです。 ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

それはなんともいえません。 たとえ高速道路でも、全く注意義務がないわけではありません。 なので、高速道路に求められる注意義務を果たしていても避けられなかったのかどうかという視点で判断がなされます。

--hime--
質問者

お礼

今回の件で こんな事があるのかとびっくりしました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>車線から人が出てきて、よけきれずに撥ねてしまいました。 自殺志願者などは考慮しても、この状況次第だと思います。 業務上過失致死も十分考えられます。

--hime--
質問者

お礼

そうですね。状況ですよね。 しょうがなかったでは 済まないですから・・・・ ありがとうございました。

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