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自殺志願者を轢いてしまったら?
知人が 高速道路を走行中に 高速道路上にバス停がある場所の 車線から人が出てきて、よけきれずに撥ねてしまいました。 自殺志願だったらしいのですが、その方は亡くなってしまいました。 警察は 「一応 バス停があるから気をつけて運転しないといけない。」と言っていたそうです。 ご遺族の方は 知人を責めてはいません。 このような場合 知人は なにか法的に処罰されるのでしょうか? 罰金・罰則等は あるのでしょうか?
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noname#57427
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- mat983
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回答No.1
お礼
確かに 自殺志願だったかどうかは判断できませんよね。 ありがとうございます。