• ベストアンサー

不法滞在者を住まわせていた時の罪

 うっかりして別カテゴリー(http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1150112)で質問してしまったので、法律的にどうなのか専門家の御意見をお聞きしたく改めて質問いたします。  私は日本人で妻は中国人です。一昨年の12月に入籍し一緒に暮らしていまして、昨年9月より妻の兄が同居しています。  義兄は年齢は32~33歳くらいで3年以上前に来日したそうです。日本語学校に通っていると妻は言っていますが、義兄は夕方4時から朝4時までアルバイトに出かけて、私が昼間用事で家に戻るとほとんど毎回3時過ぎまで寝ています。  以上のことから、義兄はすでに就学ビザが切れているのでは?と思われます。もし彼が摘発された場合、妻の配偶者ビザはどうなってしまうのでしょうか?  妻は兄のビザの状態をあえて知らなければ大丈夫だと言いますが、義兄はアルバイト先に私達の家の住所や電話番号を書いた履歴書を提出しているそうなので、当局から匿っていたと判断されるのでは?と不安でしょうがないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

義兄さんが、滞在超過であったり、資格外就労であった場合、入管法による罰則を受けます。また就学の在留資格が適正なものであっても、その日本語学校が学生の就労を隠れ蓑にしているようなものであった場合、摘発を受けると義兄さんの在留資格は恐らく取り消されるでしょう。行政上は退去強制か帰国のための準備期間内に出国するよう指示が出ます。 さて、このような場合、心配されている奥様の在留資格ですが、婚姻が適正で犯罪などを犯していない限り、取り消されることはないと思います。しかし、入管は【素行】を考慮しますので、以下の点は懸念されます。  ・現在3年の在留資格を得ていても、更新時に1年とされる。  ・次回3年の在留資格を得られる目処がたっていたとしても、更新時に1年の資格しか得られない。なかなか3年の資格が取れない。  ・3年の資格を得て、永住資格を申請しても不許可になりかねない。 とにかく、在留資格を有する人の身内が日本国内で入管事件を起こすと、その方のみならず日本に在留している人に影響を及ぼす恐れは大です。 ※上に書いた「事件」は、行政が使う「出来事」という意味で解釈してください。

laohouzi
質問者

お礼

お返事が遅くなりすいませんでした。 略儀ながらNo.1からNo.3まで回答者様へ合わせてお礼申しあげます。 やはり妻の在留資格に影響しそうですね・・・。こんど義兄と膝を交えて話し合います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#44614
noname#44614
回答No.2

 積極的に匿う(ビザの状態を知ったのに匿う)ようなことの無い限り、大丈夫だと思いますが、下記の要件に当てはまるかどうか確認しておいて下さい。 (犯人蔵匿等)第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#44614
noname#44614
回答No.1

大丈夫だと思います。 一応、罰金以上の刑になるか? 義兄が親族に当たるか? 調べておいて下さい。 (犯人蔵匿等)第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A