※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シャブ中が町をねり歩く 短いお努めご苦労様です)
シャブ中が町をねり歩く 短いお努めご苦労様です
このQ&Aのポイント
政府は、罪を犯した人物に対し、一部執行猶予制度の導入を盛り込んだ刑法改正案を閣議で決定しました。
改正案では、3年以下の懲役や禁錮の判決を受ける人物に対し、一部の刑については執行したうえで残りの期間については猶予することとなります。
覚せい剤など薬物使用の被告については、服役期間を短くし、猶予期間には公共機関での掃除や福祉施設での社会貢献活動を義務付ける予定です。
政府は、罪を犯した人物に対し、一部の刑を執行したうえで残りの刑を猶予する「一部執行猶予制度」の導入を盛り込んだ刑法などの改正案を閣議で決定しました。この改正案では、3年以下の懲役や禁錮の判決を受ける人物に対し、裁判官の判断で一部の刑については執行したうえで残りの期間については猶予する事となっています。このうち、覚せい剤など薬物使用の被告については服役期間を短くしたうえで、猶予期間については保護観察の対象として公共機関の掃除や福祉施設での社会貢献活動などを義務付けるらしいのですが、だいたいから言って刑期をあらかじめ短くするよりも仮釈放の方が優れているように思えますし、また、現行の短期受刑者なども社会奉仕のため塀の外での作業をもっと積極的にすべきと思います。微妙にややこしくなるこの法案は、いかがなものでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。全体として厳罰となる事でしょうが、部分的には得をする犯罪者が出てくるとも思います。刑の中に執行猶予という刑が存在している事も解せない話ですが、実質的な終身刑がオーケーなのであれば、ハッキリと終身刑制度を導入すべきとも思います。無期懲役を宣告される犯罪者のすべてが、被害者遺族に極刑を望まれているのに、なぜその中間を作らないのか不思議でなりません。