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建物の固定資産の基準について

建物にかかる固定資産の基準を教えてください たとえば下記の状態は税金はかかるのでしょうか? ・更地に鉄筋を入れた(入れない場合と)コンクリートを引いた場合 ・その上に鉄骨を張った場合 よろしくお願いいたします

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  • jyamamoto
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回答No.2

no.1です。 >”役所が課税標準額の査定に来る”まで、放置しておいてもひとつの流れとしてはOKなのでしょうか? 建物を新築した場合は、その建物が完成した時から1ケ月以内に「表示登記」することが法律で義務付けられていたと思います。これへの違反に対しては10万円以下の罰金が課せられることになっていましたから、最悪その腹くくりをするのであれば、放置しておいても「自己責任」の問題で済みます。 ただし、「登記」は、その建物に対するさまざまな権利を公的に担保するための手続きですから、私なら定められた手続きを取ると思います。

roropari
質問者

お礼

お返事が遅れ申し訳ありません。 大変参考になりました。ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

固定資産としての「建物」の認識は、一般的には建築基準法に基づいて造られた「建築物」が所有不動産として登記された時点からになると思います。 そして、建築基準法で「建築物」は、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義づけられています。即ち、土地に固定した形で、屋根と柱・壁等で建物空間が確定した時点以降に、「建築物」として資産計上(登記)が可能になると解釈できるのではないでしょうか。 一方で、固定資産税を徴収されるかどうかについては、一般的には建物の「登記」と連動しますが、建物を造っても登記しない場合もありますから、その場合も含めて「建物」が使用可能な状態とみなして役所が課税標準額の査定に来ることが、課税実務のスタートと考えて良いと思います。 従って、ご質問のような事例の条件では、「建築物」(固定資産)としてもみなされませんし、固定資産税もかかりません。

roropari
質問者

補足

詳しく記載していただきありがとうございました と、なると建築物とみなされるであろう物とすると”役所が課税標準額の査定に来る”まで、放置しておいてもひとつの流れとしてはOKなのでしょうか?

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