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地震保険についての質問
- 保険金の返却や返済、火災保険の状況について質問します。
- 60%の保険金の返却や返済、火災保険の状況について教えてください。
- 地震保険の終了や所得税の対象、再加入の可能性について質問です。
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質問者が選んだベストアンサー
>火災保険が支払われない可能性があるというのは不安ですね 地震保険で全損の認定を受けたからと言って、建物の価値が0というわけではありません。 もちろん、地震で完全に倒壊したり、建物全体が津波で流失したり、地震火災で全焼するなど、建物が滅失したり、ガレキの山となった場合は0と判断されますが、そうでない場合は0ではありません。 まして、質問者様のように居住できるようなケースは、地震保険の判定上の損害割合が50%を少し越えた程度と推測され、かなりの価値が残っています。 ですから、万一、修理前に火災等の火災保険支払い要件に該当した場合は、火災等で罹災した損害額から地震等によってすでに発生していた損害額を差し引いた金額を損害額みなして、火災保険金額を支払います。 火災保険金が支払われる際に、地震によってすでに発生していた損害部分と火災等によって新たに損害を受けた部分の割合が新価(再取得価額)の80%以上になると、火災保険でも全損の扱いになり、火災保険金額と地震による損害額(保険会社の新価による査定額であって地震保険によって支払われた保険金ではない)との差額が支払われ、火災保険契約は消滅します。
その他の回答 (2)
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
他の回答通りですが、別の観点から・・・ 全損に認定されたということは、建物の価値がゼロになった ということです。 そのため建物が修理される前に通常の火災事故が起こると 火災保険で支払われないというケースが実際に起こっています。 これは、もはや建物の価値(被保険利益)がゼロとなっている ものに火災保険金の支払いはあり得ないという理屈からです。 なお、あなたのように実際の修理額以上の保険金が支払われる というケースは時々あり、阪神大震災の時にもありました。 これは先の回答者にもあるように、地震保険は実際の 修理代がいくらかかったとう査定ではなく、損害が一定の比率 を超えたら一定の比率で支払うという仕組みからきたものであり、 安心して受領しておいてください。
お礼
回答ありがとうございます。 火災保険が支払われない可能性があるというのは不安ですね。
- Tomo0416
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質問1 返却の必要はありません。地震保険は3段階の簡易査定ですから、実際の損害額が支払われるわけではありません。 質問2 地震保険に質権が設定してあるかどうかです。質権が設定していなければ、返済義務はありません。質権が設定してある場合は、金融機関が優先的に返済に充当する場合があります。ローンを借り入れした銀行に確認してください。 質問3 火災保険と地震保険はそれぞれ別契約です。地震保険金の全額支払いにより自動的に地震保険契約が消滅しても、火災保険契約は消滅しません。ただし、復旧前に火災保険金支払い事由に該当した場合、地震によって損害を受けていた部分の損害は損害とみなされません。また、保険約款によっては、地震被害のために建物の残存価値が新価の50%未満となっている場合は、新価契約でも時価契約扱いとなると規定しているものもあります。 質問4 損害保険金に対する所得税は、非課税です。 質問5 加入は可能ですが、再度罹災した際、不完全な復旧によって損害が拡大したとみなされた場合、その部分の損害は損害とみなされないので、注意が必要です。
お礼
迅速な回答ありがとうございます 銀行に確認して見ます。
お礼
回答ありがとうございま。 まだ、火災保険は有効みたいなので安心しました。 銀行に聞いてみたところ、地震保険で支払われた保険金は、修繕や生活再建に使用してくださいと言われました。銀行への一部繰り上げ返済は、余裕が出来たらで良いそうです。(しなくても良いとの事)