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第三者が危険な目に会ってた場合・・・
第三者が危険な目に会ってた場合それは助けなかったら 罪にとわれるのでしょうか? しかし助けに入ると自分に危険が及ぶかもしれませんが それでも助けに入るのが義務なのでしょうか? 適切な対処法を教えてください
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親子関係については分かりにくいと思うので少しだけ詳しく補足します。 このような不真正不作為犯が成立する場合は判例では三つの要件を必要としています。 その要件とは(1)「法的な作為義務」(2)「作為の可能性」(3)「作為の容易性」です。 (作為とは簡単に言えば「何かをすること」です。そして反対に「あえて何かをしないこと」を不作為といいます。)この三つの要件全てをクリアーして初めて罪となります。 例えば、具体的な事例として自己の子が川で溺れかかってそれを親が見つけた場合を想定してみてください(これが不真正不作為犯の典型的な事例です)。そこでそれぞれの要件を満たしているかを見ていきます。 まず、要件(1)の「法的な作為義務」について これは一般的には先程も書いた親の子に対する監護教育義務(民820条)が典型的な法的作為義務に入ります(その他にも法令や事務管理(民697条以下)などでも発生します)。 ですから上記の事例だと子が溺れかかっているのを見かけた親に法的な作為義務が発生しています。 次に要件(2)の「作為の可能性」について この場合親が泳げるのなら助けることもできる「可能性」があるためこの要件を満たします。 しかし、No1でも書いたように法といえども人に不可能な行為は強制しないことになっていますので助けたくてもまったく泳げない場合はその可能性すら無いためこの要件を満たしません。 最後に(3)の要件「作為の容易性」について 仮に(1)・(2)の要件を満たしたとしてもその助ける行為が容易に出来ることか否かが問題となってきます。 この事例だとたとえ作為の可能性があろうとも川の流れが激しく、もしかしたら自分も溺れてしまうかもしれない、という場合は「容易」とは言えませんからこのような場合は結果的に見殺しにしたとしても罪に問われません。 もちろん、この場合でも警察やレスキューに電話することが容易にもかかわらず、ただ見殺しにしてしまった場合は不作為による殺人罪が成立してしまう可能性があります。 ここでの問題は危難を負う負わないではなく、あくまでもその行為が容易か否かが問題になります。 以上の要件が満たされ初めて不作為による殺人罪などの罪になるのです。
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- Bokkemon
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「加害集団の一員となっている」ような立場で何もしなければ、加害行為を放置したことで「援助」を与えたことになる可能性があり、そうなれば「幇助の罪(刑法第62条)」を問われる場合があります。 一般的には、たまたま通りがかったに過ぎないような、当事者ではない場合には、自分が危険を負ってまで他人を救助する義務はありませんから、法的な責任にはなりません。 但し、職業的に救護義務を負う場合には、見過ごすことが「業務上過失」にあたる場合がありえます。 余談ですが、親の監護養育義務について、子が危難に遭遇している状況から救助するための努力を払う義務はありますが、具体的には警察などへの適切な通報を行ったり、負傷救護のために病院に搬送したりすることであって、危難を負わなければならない義務ではありません。
この第三者というのが赤の他人ならば道徳的義務はともかく法的な助ける義務はありません。 また、この第三者が自分の子などであれば民法820条で一応助けなければいけない義務は発生します。 しかし助けに入ると自己も危険にさらされてしまう可能性が高い場合には法といえども不可能なことを無理強いしないため結局は助けなくとも罪に問われることはありません。 まーこんな親にはなりたくはありませんがあくまでも法律上は罪とならず、ということです。 しかし、現代では携帯電話という便利な機器がありますので警察やレスキュー隊などにすぐに電話するのが得策です。