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架空請求?別な名前が良い!

最近は、毎日のように報道されているのが「架空請求」による「振り込め詐欺」ですが、果たして「架空請求」と云う名が良いのでしょうか? あまりにも、おとなしすぎませんか? これは脅迫事件ですからね。 はっきりと「請求書偽造脅迫事件」などはだめですか?

みんなの回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

「オレオレ詐欺」という名前を使わなくなったのは、手口が「オレオレ・・・」に限らず、「警察ですが」とか「勢my所ですが」とか、いろんなものがあふれてきたから。 「請求書偽造」とか「脅迫」とか、手口を特定すると、そういう手口ばかりが警戒の対象になり、そういう手口を使わない「おだやかなく口ぶりで振込みを促す電話」などが無防備になります。(実際に「オレオレ」以外に引っかかる人が増えてるわけでしょう?) 手口の如何によらず、「知らない相手に、確認もせず振込みをしない」という、最終出口の注意を促すという意味では、「架空請求」「振り込め詐欺」は正しいと思います。

回答No.2

 最近、「オレオレ詐欺」「架空請求」などの詐欺事件を、一括して「振り込め詐欺」と統一名称にしたようです。 >もともと'架空'であれば、'振り込まなければxxxをするぞ!!'とした場合は、脅迫事件にはなりませんでしょうか。  以前から、このような犯罪は「オレオレ恐喝」などと称しており(詐欺事件と区別していました)、今回の名称変更で、やはり「振り込め恐喝」となりました。  「脅迫罪」は、ここでは馴染みません。金品を要求するのですから、「恐喝罪」の成立の是非が問われると言うべきでしょう。ただ、単にハガキで架空の業者・官公庁を名乗って取立てを行うのは、その中に脅迫的な文言があっても、犯罪構成要件上、「詐欺」ということになります(「取り立てるぞ」という文言が恐喝行為になるかどうかは難しいところですし、仮に恐喝的な文言があっても、それは単なる手段に過ぎないので、詐欺罪に吸収されることが多いです)。詐欺も恐喝も罰則は同じ10年以下の懲役ですから、主たる「詐欺」で罪を問うことについては、量刑上も問題ないでしょう。  また、この種の犯罪の被害者はお年寄りが多いので、難しい法律用語を並べるより、より分かりやすい「振り込め詐欺」くらいがいいのではないかと思います。

回答No.1

 刑法で言う脅迫の罪とは (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 のような事例を指します。「未納分を納入しない場合には取立てる」という程度で「財産に対し害を加える旨を告知」というのはややふさわしくないのではないでしょうか?

noname#70707
質問者

補足

No.1さん; 判りやすくありがとうございます。 これはあくまでも、請求者には債権が確認された場合ではないでしょうか? もともと'架空'であれば、'振り込まなければxxxをするぞ!!'とした場合は、脅迫事件にはなりませんでしょうか。

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