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傷病手当金の請求方法と加入条件について
- パニック障害と鬱状態になり、傷病手当金を受給していたが、現在の会社で再び症状が悪化し、休みがちになっている。退職した会社の組合での傷病手当金の受給期間は残っているが、現在の会社を退職した場合、任意継続が必要か調べている。
- 一度就職しているが、受給していた組合での傷病手当金の請求は可能か。加入期間が1年未満の場合、任意継続が必要かもしれない。
- 質問者は他にも気になる点があるが、整理ができていない。
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質問者が選んだベストアンサー
>退職前に傷病手当金を受けないと任意継続しても受給できないのでしょうか? 任意継続被保険者とは、在職時と同様の保険給付を受給できる制度です。 そのため、退職後であったとしても、任意継続被保険者になっていれば、在職時と同様に傷病手当金を受給することができます。 >他のHP等では退職後でも受給できるとあったのですが、組合によってなのでしょうか? 健康保険組合の保険給付は、健康保険法に基づいて行われていますので、基本的な部分については健康保険組合ごとに違うと言うことはありません。 ですので、今現在加入されている健康保険組合でも、ほかの健康保険組合と同様に、退職後であったとしても任意継続被保険者であれば、傷病手当金を受給することができます。
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- naosan1229
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今現在加入している社会保険より、傷病手当金を受給することができます。 退職後も傷病手当金を受給するのであれば、任意継続被保険者になる手続きをしない限り、退職後の傷病手当金については支給されません。 >一度就職していますが 受給していた組合での傷病手当金の請求は可能でしょうか? これは不可能です。 退職後の傷病手当金は、任意継続被保険者になっていない限り、一度中断されたらその後は支給されません。 また、一度就職されていることから、労務可能になっているので、その後の傷病手当金は以前の健康保険からは支給されません。 >任意継続をして現在加入の組合で受給しなければならないのでしょうか? 退職後も傷病手当金を受給したいのであれば、その方法しかありません。 >他にも気になる点があるのですが、頭の中で整理ができていません。 回答できる範囲でお答えいたします。 補足していただければお答えしますよ。!(^^)!
補足
naosan1229さん ご回答をありがとうございます。少し先が見えて、安心しました。現在の組合にて手続きを進めます。 現在の組合のHPに、 「退職するときに傷病手当金を受けていた人が退職した場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。」 とあるのですが、退職前に傷病手当金を受けないと任意継続しても受給できないのでしょうか? 他のHP等では退職後でも受給できるとあったのですが、組合によってなのでしょうか? たびたびの質問ですみません。
お礼
naosan1229さん 再度のご回答をありがとうございました。 とても参考になりました。 任意継続で手続きを進めるように致します。 naosan1229さん、ほんとうに感謝、感謝です。