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死んだペットの埋め場所
飼っていた犬が、死にました。 夜中にそのペットを同居している父が近くのどこかに埋めにいきました。 人の敷地内に埋めても何か罪にならないのでしょうか? どなたか教えてください。
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法律のカテなので、法的に回答します。 ペットの死体は、法的には廃棄物(=ゴミ)です(廃棄物の処理および清掃に関する法律第2条)。ゴミは分別して排出しなければなりません(同法2条の3)。また、ゴミをみだりに捨てることは禁じられており(同法16条)、違反行為は罰則(同法25条、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)の対象です。この罰則は大量の廃棄物を違法投棄する業者を念頭に置いた規定と考えられますが、条文上は業者とは限定されていません。 廃棄物処理法 第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 第2条の3 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 第二25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 ~ 八 略 九 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
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- umibouzu64
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♯1さんの言われるように、自分の敷地内であれば通常問題ないですし、一般的にはそのようにされているケースが多いでしょうが、ただ、その行為により、ハエがたかるとか、臭気を発する等の状況があれば、公共の利益に反するものとして「公共の利益に反して、みだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を捨てた」として、軽犯罪法第27号(汚廃物投棄の罪)に該当します(通常はあまりないでしょうが…)。 ♯2さんの言われる「廃棄物処理法」に該当する、というのが一般的と思われます。この法律は、「一般廃棄物」「産業廃棄物」等に分類され、各々義務や処罰が定められていますが、決して業者のみに適用される法律ではありません。私の近所では、家庭ゴミを捨てる人が絶えませんが、かなりの人が、廃棄物処理法違反で検挙されています。その実況見分を見たことがありますが、みんな普通の個人です。
お礼
ありがとうございます! 怖いですね・・。埋める方からすれば、そんな悪気はないのですが、埋められた方からすれば、たしかにそういう法律が必要なのかもしれませんね。。。
- kuroe55
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自宅の敷地内だったらぜんぜん問題ありませんが人の敷地内というのは・・・了解を得ているのであればいいいと思います。。普通は嫌がると思いますが。。。
お礼
ありがとうござます! 確かに逆の立場では、いやでしょうね。。
お礼
ありがとうございます! ごみですか・・・ 飼っていたほうからすれば、ごみなんて思えないのでしょうが、今の日本の法理では、やむを得ないのでしょうね。。