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ペットショップのペットが怪我や死亡させた場合
最近、よくインターネット上でペットが販売されており、 レトリバーの購入を検討しております。 レトリバーも、たまに凶暴なのが多く、ふと、思ったのですが、HPを公開しているペットショップのペットが、 もし、誤って、誰かを怪我させたり、他の犬を噛み殺した場合、 その管理者やインターネットを管理しているプロバイダー、サーバー会社は、 ほう助などの罪になるのでしょうか?
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包丁を使って殺人を犯した人がいても、 売った人は幇助の罪になりません。 同様に ・包丁のネット通販も幇助にはなりません ・包丁のネット通販対応プロバイダーも幇助にはなりません ・サーバー会社も同じです 包丁も犬も「人に危害を加えないように管理する」義務は同じで、 所有(飼育)者に責任があります。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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回答No.2
民法 (動物の占有者等の責任) 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 あなたは、↑の条文に従い、民事上の責任を負います。刑事上の責任も負います 1さんのおっしゃる通り、業者は民事上、刑事上の責任を負いません
質問者
お礼
ありがとうございました。
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