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懸賞旅行ほかの制限?

 新商品(賃貸アパート)を地主向けに販売するキャンペーンを実施します。  1棟3,000万円~5,000万円です。  次のような景品は、法律に違反しませんか、教えてください。 1.契約者の中から抽選で、10組に海外・国内旅行をプレゼント  行き先は、ハワイ・ホンコン・北海道・九州 2.契約者全員に、1万円相当のプレゼント(カーグッズなど)  その根拠法令などもお教えください。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

下記のページに詳細な説明が有ります、ご覧ください。 「景品や広告の表示 」 http://www.pref.miyagi.jp/seibun/syohi/keihyoho.htm

参考URL:
http://www.pref.miyagi.jp/seibun/syohi/keihyoho.htm
maisonflora
質問者

お礼

 最終的に、公正取引委員会取引部消費者取引課で確認しました。 ありがとうございました。

  • akuhio
  • ベストアンサー率42% (42/98)
回答No.1

おそらく「不当景品類及び不当表示防止法」が根拠になると思います。以前宅建の受験勉強で質問と同じような問題を見ました。その時は具体的な制限の数字(価格の何%以下とか)も勉強したのですが、現在は規制緩和で変わっていると思います。また↓のHPでも具体的な数字は規定されていません。 とりあえず、公正取引委員会に尋ねると良いと思います。うろ覚えですがもう6年前ぐらいの数字でもmaisonfloraさんの場合の数字は問題ないように思いますから、緩和が進んだ現在ではなお問題ないように思います。ただ、あくまでも数字だけの話ですが。

参考URL:
http://www.houko.com/
maisonflora
質問者

お礼

 公正取引委員会取引部消費者取引課へ電話しました。  今回の質問では、「一般懸賞」のため、1取引10万円以下が限度とのことでした。契約者全員への「総付景品(いわゆるベタ付)」は1000円以上の取引では取引価格の10分の1まで(不動産業は100万円まで)とのことでした。  オープン懸賞は上限1000万円とのこと。金額はすべて税込み。

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