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アダルト情報番組利用料

この件について3件目の質問です。いろいろお答え頂いて自分でも調べていましたが困った事になってきましたので再々度質問させて頂きます。 テープによる電話がかかってきて『入金未確認です。利用金額(¥28000)○月○日○時○分利用』というような内容でした。家族に確認したところ請求主(テープ)の内容と一致した電話をかけたということでした。それでも『18歳以上の方で規約に同意の方は1#・・・』と様な段階で先へ進んでしまったが、『通話料無料・最初の3分間無料』と言っていたため間違い無く数秒で切ったとの事。念のためNTTへ通話記録を出してもらいましたがたしかにそこへ数秒間通話していましたので、相手業者の言っている事は間違っておらずウチの電話番号も解った上でかけて来ている様です。規約を聞いてみますと『3分間無料サービスを受ける際登録料として¥28000を請求~・・・支払いが無い場合、請求代行業者へと移行される督促がされ延滞金~・・・』という事でした。 この場合、規約を聞かなかった事が原因となり、利用意思が有るとみなされ支払いをしなければならないのでしょうか?コチラに非がある事も明らかなのですが、金額が大きいため不必要な支払いをしてしまうのではないかと不安です。ネットではなく電話でのアダルト業者なのでほっておく事も怖いのです。 どうか対処法などご意見をお聞かせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#70707
noname#70707
回答No.1

電子消費契約法では、間違って契約に至らないように、いくつかの確認の場を設けていますが; 1. あなたは契約の前のTrialの3分ですか。もしそうでしたら契約には至っていません。 2. 契約の場合は契約相手からあなたからの申し込みに対して'申し込みがあったことを通知する義務があります'だから、それが無ければ未契約でしょう。 3. 代行業者は単なる脅しです。 しかし、そうは云っても大変心配でしょう。国民生活センターなどで相談をしたほうが良いと考えます。 証拠書類を出来るだけ集めてから。

noname#8822
質問者

補足

お答えありがとうございました。 2.の場合なのですが今回は『18歳以上の方で規約に同意の方は1#・・・』へ進んだ時点で登録申し込み完了となる、と後で読んだ規約にありました。 こうなると私の意志はどうであれ、世間一般的に『契約成立』なってしまいそうで心配なのです。

その他の回答 (3)

noname#70707
noname#70707
回答No.4

NO.3さんはとても詳細で判りやすいと思います。 要は:NO.3さんより「3分間の無料サービスを受ける登録料が28,000円」といった規約が予め提示されていなかったのであれば間違い無く錯誤無効が主張できます。提示されていても著しく誤認を招くような条件なので重過失無しとして充分に争えると思います。 ここで大事なことは、、'『通話料無料・最初の3分間無料』と言っていたため間違い無く数秒で切ったとの事':主催者側が契約の前にこの部分を実行していなかった疑いがあるようです。その意味では確かに錯誤があったと主張できますね。 mon-chiさん、消費契約法は消費者保護法案の中で我々を保護するための大事な法令ですからね、最近私も家族で話し合うことが増えました。

  • pastorius
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回答No.3

「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」では、 「この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって」 とありますから、電話で締結された契約については適用されません。(その他の事項についてはNo1さんのアドバイスは適当だと思います。) 契約が締結に至る民法上の一般則は、当事者の一方が契約の申し込みの意思表示を行い、相手方がこれに応諾することです。 但し民法の契約(意思表示)に関する規定は任意規定なので、民法の定めに関わらず契約当事者間で合意した契約内容があればその内容が優先します。 ご質問の場合については、民95条による錯誤無効が主張できると考えられます。 契約を締結するという意思表示は、意思表示を行うに至った主要な原因に錯誤があるときは無効とする。但し意思表示を行った者の重大な過失により錯誤があった場合は錯誤による意思表示を行った者自身が契約を無効にすることは出来ない。というものです。 「3分間の無料サービスを受ける登録料が28,000円」といった規約が予め提示されていなかったのであれば間違い無く錯誤無効が主張できます。 提示されていても著しく誤認を招くような条件なので重過失無しとして充分に争えると思います。 ここで争うというのは裁判で争うということです。 債権回収の代行業者への移行については意思を伝えることが可能な機会があれば個人情報の漏洩にあたり認めないと主張しておいて下さい。 代行業者っていったって別に恐くないです。 日本の法律には自力救済禁止という原則があって、裁判による確定判決を受けない限り強制執行は出来ません。盗難に遭った車が他人の車庫の中に保管されているのを見つけても、勝手に取り返してはいけないんです。債権回収の目的であっても違法行為を行って良いわけではありません。 ですから錯誤により契約無効を主張するが、あくまで支払義務があると主張するのであれば裁判で争ってくれと言っておけば良いと思います。 基本的に相手が言ってることは屁理屈ですから。 ところでおそらくそれ以前に、請求者が誰であるのかわかっていなくて、振込先だけを通知してくるとかではないでしょうか。請求者が不明であればその点だけを以ってしても一切無視してかまいません。状況証拠からこちらが勝手に債権者だろうと推測してあげる必要はありません。 相手の立場で考えれば、何百件も何千件も同じような連絡しまくっていて、引っ掛かってくれる何人かを探すという作業をしているだけですから、引っ掛かってくれない相手にしつこくかまけるような事はしないでしょう。経済価値から考えても無駄な作業です。 ありきたりですけど、まず「支払わない」という主張を明確にして、その後は相手が正当な手続をしてこない限り一切何の応答もせず無視するのがベストです。

noname#70707
noname#70707
回答No.2

No.1ですが、今後電話があったら、証拠を保全する意味で契約を示す書類を送らせればいいでしょう。 この場合、あなたの住所、氏名、などの情報は一切伝える事はありません。相手の知らないことを云う必要はないからです。 電話が有ればの事です。

noname#8822
質問者

補足

何度もおチカラを頂けるご回答感謝致します。 電話番号から住所や名前などを調べてくる、という事はないのでしょうか?社会は進歩しているので、どんな事をしてでも調べ上げてくるのではないかと不安です。怖い業者だったらなお更心配ですが。 もしまだこの質問を読んで頂けていたら最後の回答と思い、お力添えをよろしくお願い致します。

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