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名古屋のマンションで犬うるさい裁判
名古屋のマンションで上階の住民が管理規約で禁止の犬を飼い、その騒音で100万円の支払いを認めた判決がでました。 しかし、飼育禁止を求めた件は却下され認められなかった。 飼育禁止のマンションでも犬を飼っていた人に禁止命令は出せないのですか。法律的に。
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マンションの場合、区分所有法第57条で「共同の利益に反する行為 の差止請求等」が、58条で「専有部分の使用禁止請求」ができます が、いずれも管理組合の集会決議(前者は過半数、後者は4分の3以 上の賛成が必要)に基づいて行う必要があります。名古屋の事例でも マンションの他の住人の賛同が得られれば、集会決議をして差止請求 や使用禁止請求をするという手があります。 個人では絶対に差止請求できないかというと、そんなことはありませ んが、おそらく名古屋の事例では、裁判官がそこまでする必要はない と判断したのでしょう。
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- lalaw
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「法律的に禁止命令を出せない」のではなく、「この判決では禁止命令が出なかった」というだけのことですね。
お礼
明快な回答ありがとうございました。
- this
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飼育禁止を却下する判決は、管理規約の根拠法である「区分所有者法」を無視しています。 禁止命令は当然出すべきなのに、出さなかった。 100万円もの不法行為を認めていながら、飼い主の違法な状態を放置している矛盾した判決であると考えます。 「100万円払えば管理規約を無視していい」といっているようなものですから、無茶苦茶ですわ。 この判決、法律的に説明できるレベルではありません。
お礼
ありがとうございます。 良いか、悪いか。 これだけで物事が判断されてしまうと殺伐とした世の中になってしまうと思います。 100万円払いなさい → 迷惑を掛けておりそのために苦痛を与えているのですよ。 飼育禁止却下 → 犬も家族である。後は、本人同士話し合いで解決したらどうですか。 という解釈をしていますが。
継続的な不法行為が行われている時に、裁判所が差止命令を出せるかは、実は民法学上の一大論点です。問題は、差止について民法が条文で書いていないことによります。 しかし、民法は条文上は継続的な不法行為を予定していませんから、差止について条文がないからといって差止を許さない趣旨と考えるべきではなく、むしろ不法な行為であれば差止が請求できることは当然だと民法はしているのだと、私は思います。このような考えによれば、今回も当然に差止が認められることになります。しかし、裁判所は概して差止に消極的です。 差し止められる側の利益を考慮すべきといった考え方もありますが、それは行為が違法かどうかの判断において考慮すれば足り、違法、すなわち法秩序によって是認されない行為を、差止に躊躇するのはいかがなものかと思います。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃることは、理屈が通っておりもっともだと思います。 しかし、理屈ばかりでは窮屈な世の中になってしまいませんか。
- Tsan
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この件に関しては飼育禁止は認められなかったからといって飼育が続けば、原告の状況が改善しないのでじゃあどうしましょうか。となるでしょう。 飼い主側も飼育を続けることと100万円の慰謝料を天秤にとって将来同様のことが起きたとしても絶対に飼育を続けるならばどうしようもないでしょう。 法律には詳しくないので適当ですが、無茶な話として公園で放し飼いの犬にかまれたのと同等の扱いで刑事事件にするとか。
お礼
ありがとうございます。 的を得た回答だと思います。
- ruru-po2
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マンションでの飼育禁止はそのマンションのローカルルールみたいなものですからねぇ。 法的な強制力は持たないのが普通なのでは? マンションの敷地内で青空駐車をしても、警察が取り締まれないのと一緒です。
お礼
ありがとうございます。 でも、管理規約は法律で守られているはず。
お礼
恐れ入りました。 そのような感じですね。 でも、私個人の考えでは、このような判決は行き過ぎずいいと思います。