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「敷地の確定の立会いのお願い」が来ました

土地と2階建て住宅を相続し、借家として他人に貸しています。 最近、知らない土地家屋調査士の人から突然「隣の土地所有者からの依頼で敷地の確定をすることになったから立会いをしてほしい、連絡を下さい」という手紙をもらいました。ちなみに隣りはマンションで、土地所有者というのは多分そのオーナーだと思いますが、面識はありません。 初めてのことで何もわからず、どのように対応したらよいかわかりません。初歩的なことかも知れませんがお伺いいたします。 1.こういう場合、連絡はこちらから入れるべきなのでしょうか?(それとも電話などがくるまで放っておいていいものなのでしょうか?) 2.私の所有している土地は、現在の住まいからかなり離れていますが、それでも立会いに行かなくてはいけないのでしょうか?(仕事を休んででも?) 3.敷地の確定をするということで、得られるメリットってなんですか?

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

1.電話番号を電話電話帳などに公開されていますか。 電話番号が公開されていないと電話をすることができませんし、いきなり訪問するというのもどうかと思われます。 説明をさせて頂きたいと連絡してくるのが先ではないかという気もしますが、それほど無茶な「連絡」ではないと思いますので、電話して話をしてもいいのではないでしょうか。 その上で、まずは説明を聞くなどの対応ができると考えます。 2.民間どうしの境界立会であるのなら、あなたの都合のいい日(休日)に期日を設定してもらうことも可能でしょう。 官庁との立会も行う場合には、平日に行うこととなりますが、争いが生じないようなら、あらかじめ休日に確認しておくなどの次善策も採ることが可能です。 この点については土地家屋調査士が詳しいですので、尋ねるようにすればいいでしょう。 なお、立会をする「義務」まではありませんが、あなたの利益になることでもありますので、協力された方がいいと考えます。 3.境界が未確定のままではその土地を分筆(土地をいくつかに分ける)とか、開発を行う際などに障害となる場合があります。 また、測量及び境界確定には多額の費用(数十万~)がかかりますが、今回相手が負担して境界を画定してくれるわけですので、この点もメリットといえます。 なお、今回立会を拒否した場合、あなたの方の都合で境界確定しなければならなくなった場合にはあなたの費用で測量等を行わなくてはならなくなりますし、相手がへそを曲げて協力してもらえないケースも考えられます。 今すぐに現実問題としてメリットは感じにくいと思いますが、将来のデメリットを消すという点で大きいものがあります。 可能な限り協力される方がいいでしょう。 なお、土地家屋調査士は弁護士や司法書士・税理士・行政書士などと同じく、特別法である土地家屋調査士法にて次のように定められている資格者であり、決して怪しいものではありません。 既に現況をある程度実測した図面も持っていると思いますので、それを見せてもらって、きっちり説明を受けるようにすればいいでしょう。 第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 なお、立会に行かなかったからといって欠席裁判でかってに境界が決められるようなことはあり得ません。 境界が未確定のままである状態が続くだけです。 ちなみに、時効問題はまた別の話です。

nathan
質問者

お礼

今日気付いたのですが、手紙は切手が貼られておらず宅配便でもなさそうなので、私の留守中に直接うちまでいらして投函されたようです。 電話番号は電話帳に載せていませんので、多分電話をかけたくてもかけられなかったのでしょう。 もう少し様子を見て、こちらから連絡を入れてみようと思います。 詳しく教えていただいて、助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。民々境界確認の話ということですね? >1.こういう場合、連絡はこちらから入れるべきなのでしょうか?(それとも電話などがくるまで放っておいていいものなのでしょうか?)  基本的に向こうの都合でする事ですから、向こうの連絡を待てばいいと思います。 >2.私の所有している土地は、現在の住まいからかなり離れていますが、それでも立会いに行かなくてはいけないのでしょうか?(仕事を休んででも?)  立会いに行く義務はありませんが、向こうが困られますね。あなたの側の立会いがないと、向こうの目的である境界が確定できませんので。 >3.敷地の確定をするということで、得られるメリットってなんですか?  一番考えられるのは、その方の周囲の境界を確定しなければ、その土地の売買が出来ない(逆に言うと、確定すると売買が出来る)ということですね。  境界を画定しないと、どこまでがその方の土地か分かりませんので、売買できないという事です。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kyoukaikakutei.htm

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kyoukaikakutei.htm
nathan
質問者

お礼

よくよく考えてみたら、うちの電話番号を相手の方が知るすべがないと気付いたので、もう少し様子を見てこちらから連絡してみることにします。 サイトのご紹介もあわせてありがとうございました。

回答No.1

あなたの土地の範囲にまで「マンションの土地である」と勝手に決められてしまうことを避けられます。 あとで気がついて「ウチの土地です」と申告しても「こなかったくせに」といわれてしまいます。 自分の土地の権利を守るためには必要なことだと思います。 我が家も~近所中親戚なのですが、古い家が多く、境がハッキリしないので建て直しの際に周りのお宅の方に立ち会ってもらい…今まで隣の家の土地かと思っていたところも我が家だったことがわかりました^^

nathan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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