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こんなアルバイト内容ですが私は一般被保険者でしょうか?
今年の7月から会社の半ば強制により社会保険に加入させられたアルバイターなんですが、 仕事量増に加え、最初言っていた事(それによる時給アップ)がなく、もうウンザリなんで 1月に辞めようと決心しました。 そこで失業保険についてなんですが、 自分が短時間労働被保険者・一般被保険者どちらにいるのか分からず、 私のような出勤内容でも一般被保険者として給付されるのかお教えいただけませんか? ・アルバイトを始めたのは去年の5月 ・今年の6月までは月18日以上出勤、120時間未満労働 ・7月からは月24日以上出勤、もちろん120時間以上 ややこしい内容で、しかもレベルが低い質問ですが(汗) どうかよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
もしお手元に「雇用保険被受給者証」があれば見てください。 載っていますよ。 右隅の被保険者種類・区分の欄で 「1又は9」=一般 「2又は3」=短期 「7」=短時間 となります。 もしお持ちでなければ、ハローワークに聞けば教えてくれます。 気をつけなければいけないことは、 受給資格は雇用保険加入から喪失日まで「6ヶ月以上」となっています。 支払基礎日数が14日以上ある月が6ヶ月以上なければいけません。 たとえ1日でも6ヶ月に達していなければ受給できません。 質問者様の場合この部分を確認した上で、 退職日(雇用保険資格喪失日)を慎重に選ぶ必要があると思います。
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- Jon-F-Ken
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追加です。 このページに大体書いて有ります。参考になさってください。
- Jon-F-Ken
- ベストアンサー率38% (24/63)
まず確認してもらいたいのが、社会保険と仰ってますが、社会保険には健康保険と雇用保険と性格がまったく違うものが入っているので、しっかり雇用保険に加入しているかを確認してください。 さて本題ですが、短時間労働者の基準ですがこれはどちらの雇用保険に会社が加入させているかということによります。さらにこの短時間労働者の範囲ですが、月で書かれると分かりにくいんです。短時間労働者の場合週30時間未満という規定があるため、大体月にして120時間ちょっとということになります。 ハローワーク等に確認した方がいい内容なのですが、120時間という時間を単純に1ヶ月4週で割っていいものかどうかという点です。 お近くのハローワークで確認してみてはいかがですか?
お礼
月々の明細書に雇用保険が引かれてるので間違いないと思います。加入の時点でどちらかに区分されてたんですね・・・一度ハローワークで確認させていただきます。どうもありがとうございました♪
お礼
どうやら会社が持っているようなので一度問い合わせてみます。受給資格は月単位じゃなくキチンと日にちも達してないといけない、これは全く知らなかったんでこちらも確認してみます。本当に助かりました、どうもありがとうございました♪