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一般被保険者期間と短時間被保険者期間は合算できますか?
一般被保険者期間が7年と4ヶ月あります。間を空けずに、同じ会社で短時間被保険者になります。万が一、会社都合や自己都合で失業した場合、一般被保険者だった期間と短時間被保険者だった期間を合算して失業保険はもらえますか?また、短時間被保険者でも、育児休業給付や育児休業者職場復帰給付金はもらえますか?よろしくお願いします
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一般被保険者から短時間労働被保険者に「区分変更」したということになります。 被保険者期間は通算されますし、育児休業給付等も問題ないです。 ただし、「短時間」になってから1年きっちり働く「前」に退職した場合、失業給付は7年4ヶ月を元に計算されることになります。 この場合、給料も一般だったときのもの6ヶ月を使いますので、給付金の額は高くなります。
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