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法人での人間ドック
人間ドックは 個人の場合 検査結果によって 費用になりますが 法人の場合は どうなるのですか? 無条件に福利厚生費ですか?
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原則としては、給与課税の対象とはなりますが、下記の2つの要件を満たせば、給与課税の対象とはならず、福利厚生費として処理できます。 1.全従業員又は一定年齢以上(35歳、40歳等)の者が全て対象となること。 2.検診内容が健康管理上の必要から一般に実施される2,3日程度のものであること。 ですから、もちろん社内規定を作っておいた方が良いのですが、社内規定があれば無条件で良い訳ではなく、社内規定自体が上記の要件に合致していなければ給与として課税される場合もあります。 従って、#1の方が書かれている「役員は一泊つきドック」というのは、場合によっては給与課税の対象となり、役員賞与として法人の方でも損金不算入とされる恐れるがあると思います。 年齢によって範囲を限定する事は問題ありませんが、役職によって差をつけるのは問題があると思います。
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- kensaku
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回答No.1
会社で制度化しておけばいいのです。全員同一基準でもいいし、役職ごとに区切ってもいいし、年齢で分けてもいいでしょう。 一般社員は健康保険対象範囲の検査、役員は1泊つきドック、というように内規で決めておけば、その範囲内は福利厚生費にできるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 社内規定を 作ればいいのですね。