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労働に支障が出る程の精神障害と認定されて扶助金が出る制度とは?

 私は鬱病ぎみで家庭内暴力に走り引きこもりです。  私を悩ませている問題は社会的に理不尽な点が多く、それらに対して何の社会的福祉制度が無いのはおかしいと思い親に言った所、労働に支障が出るくらいの障害であれば金が出ると言われました。  そんな法律あるんでしょうか?。

みんなの回答

  • bacchus78
  • ベストアンサー率36% (58/158)
回答No.2

障害年金(基礎、厚生、共済のどれか)、特別障害者手当、生活保護が考えられます。 いずれも法律に基づいて給付されます。 国民年金法 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 生活保護法 です。

  • A_Will
  • ベストアンサー率25% (16/64)
回答No.1

 おそらく、生活保護または精神障害者保険のことではないでしょうか。  生活保護については簡単に検索ができますので後者の方を。(ちなみに法律というか制度ですね)  一応ちゃんとした専門家ではないので参考程度に。 まず対象者ですが、主に精神分裂病・中毒性の精神病やその他精神的障害を有していて、長期に渡り日常や社会生活に制約がある人。  なお等級が1~3級あります。 最低必要なものはまずそれの申請書。医師の診断書または障害者年金を受けている証明。  支援内容は大体にして、税の優遇、通院や医療費が負担される、生活保護を受けている場合は障害者保険が加算、交通機関(例外あり)割引…といったかんじです。  こういう制度はあります。各市町村のWebサイトなどにコンテンツがあることもあるので最寄の保健センターや市役所等のサイトをのぞいてみると更に細かい説明がのっているとおもいます。  ↑のは大体のことなので市町村によって変化が多少あるでしょうから正規のサイトを検索されることをおすすめします。