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質問:生活福祉資金とアパート借りる方法
- 私は精神障害者保健福祉手帳2級で障害基礎年金を申請中です。生活福祉資金貸付制度も利用したいですが、現在の状況でどう対応すれば良いかわかりません。
- グループホームに入居中で両親が利用料を支払っていますが、アパートも借りたいです。専門学校へ進学するためにも資金が必要です。
- ソーシャルワーカーに相談していますが、社会福祉協議会が生活福祉資金貸付について慎重な様子です。どうすれば生活福祉資金を借り、アパートにも住んでグループホームを出ることができるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
生活福祉資金は資金の用途・目的がその人の「自立」に結びつくかどうかと、将来の返済可能性を問われます。ただ、お金に困っているということだけでは貸付が行なわれません。資金活用の目的(学校にいくため?資格をとるため?就職のため?)が重要です。 民間の貸付と異なり、計画の現実性と信用性が重視されます。 事前に精神保健福祉等と今後の生活に必要な事項の優先順位などを話し合い、貸付の目的がしっかりされてからいくことをお勧めします。
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- yuichi40
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福祉施設の入所になれば生活保護は受けれませんが、 グループホームは「居宅」の扱いになり、生活保護の対象になります。 ただ、費用の面では厳しいのは確かです。 市役所職員ともう一度よく確認したほうがよろしいかと思います
お礼
ありがとうございます。 私はそれ以外でも車(現在は乗っていませんが)もありますから、対象にならないので、借金でも構いませんので生活福祉資金貸付制度の方がいいです。 年金支給までは待てません。 相談員も社会福祉協議会に一緒に行ってくれる事になりました。
- yuichi40
- ベストアンサー率100% (1/1)
社会福祉士です 生活福祉資金は様々な種類があり、一定の目的がある場合であり、返済が見込める場合に貸し付けられます。 質問者さんは、これからどんな生活を望んでいらっしゃるのでしょうか? もし大学や専門学校にいくとするなら「教育支援資金」が、資格をとるために学習学校や講座を受けるなら「福祉資金(技能修得費)」の貸付が可能な場合があります。しかし、保証人か連帯借受人が必要です。 また、就職活動をすることが前提で「総合支援資金」の貸付が可能な場合があります。(就労継続A型をめざす等、一定の収入がある就労先が見込めるのであれば福祉的就労でも可能でしょう。主治医の意見書などが必要かもしれません) 最寄りの市町村社会福祉協議会で確認してみてください。 ところで、グループホームの居住者であることによって生活保護が受けられないということはないはずです。 それもよく確認してみてください。
お礼
ありがとうございます。保証人は当てはあります。『グループホーム入居者が生活保護の対象外』って言ったのは市役所の職員ですよ。それで『グループホームに相談しなさい』って言われました。
- itigonoki
- ベストアンサー率52% (84/161)
そんなに一度に何もかもは無理ですよ。 >生活福祉資金貸付制度も申請したいのですが これは、”貸付”という名前が入っていることから、分かるように。要は借金です。しかし、多分、あなたには、例え、借りることが出来たとしても、返せないでしょう。だから、本当は、この制度を使うより、本当にお金がなくて、一人暮らしがしたいなら、生活保護を申請した方が良いのですが。しかし、生活保護を受給すると、恐らく、専門学校への進学は許可されません。 親の金を使ってでも、専門学校に行きたいのか、それとも、生活保護を受けて、一人暮らしをすることを優先するのか、決めないとダメだと思います。 後、アルバイトと、専門学校へ行くのを同時にするのも、無理だと思います。精神障害者には、同時に二つのことをするのは、無理だと思います。 生活保護を受けるのが、嫌なら、まず、アルバイトをするのが先決ですが。しかし、アルバイトも、精神障害者の人はなかなか決まりません。決まったとしても、続かないのが普通です。
お礼
ありがとうございます。補足したように、私は生活保護は対象外ですから、生活福祉資金貸付制度しかありません。
補足
ありがとうございます。 私はグループホームに入っておりますので、その時点で生活保護の対象にはなりません。 親は専門学校に行くお金は出してくれませんし、私は出戻りなので、肩身が狭いんです。いくら精神障害者だと言っても、親には頼りたくありません。
お礼
ありがとうございます。私の主張を認めて下さったグループホームの責任者とケースワーカー、ずっと私の担当者になっているケースワーカーと私の4人で市の社会福祉協議会に行くことになりました。ケースワーカーの方は市の社会福祉協議会の中でも面識のない方が相手なんで、不安な面もあるのですが、私の主張を出来る限り社会福祉協議会の担当者に伝えて下さるそうです。