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告知の範囲に付いて

こんにちは。保険加入の際の告知の範囲について教えて下さい。 先日保険に加入申し込みした際、告知書の質問に正直に答えました。予防接種で医者にかかった事まで書きました。 その後、告知の条件にはあてはまらない(○ヶ月以内、とか○日以上、等が質問の範囲外だった)のですが 入院した事を書かなかったので(入院した事は担当者も知っており、確認のつもりで)担当者に「入院に 関しては告知の条件にあてはまらないから告知しなかった」と伝えた所、 「念のため告知しましょうか」との事でした。念のためって…何でしょう? 告知する事自体が嫌というのでなく、そこで告知の範囲外の事をあえてわざわざ告知する意義がわからないのです。 担当者は「聞いた事は全て会社に伝える義務があるんです」と言っていましたが腑に落ちません。 それならば告知は今までの病歴全てを告知する事にもなるし、告知書に書いてある条件は無意味になるし、契約として そんなのあり?平等性も疑問だし、告知させるという事はこちらが不利(何らかの条件がつく)可能性だって あるのだろうにわざわざ本来不要な事をやらせる…。 全く意義がわからないのです。担当者にしつこく聞きましたが「自分達の義務だ」という事で…いまいち納得できませんでした。 こういう事ってあるんでしょうか?またその「念のためにした告知」ってのがどう扱われるのかも不思議です。 おわかりになる方がいらしたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

既回答の一部に主観バイアスを感じ危惧を覚えますので記述します。 harupoyoさんは次のような疑義を述べられていますね。 >そこで告知の範囲外の事をあえてわざわざ告知する意義がわからないのです。 >全く意義がわからないのです。 この疑義を解消していきたいと思います。 まず「告知」についての整理から。告知義務や告知義務違反についてはこれまで多くの実務者・学者が研究を重ねていますので手っ取り早く引用します。告知義務違反の成立要件として次のような整理が行われています。 ●告知書に記載されている被保険者の健康状態に関する重要事項につき不告知または不実告知を行うこと ●重要事項の不告知または不実告知が保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるものである ●不告知または不実告知であった事実と保険事故の間に因果関係が存在すること ●保険会社が不告知あるいは不実告知の事実を不知でありかつ不知であることに過失があること ●契約が2年以上「有効に」継続しておらず保険会社が解除の原因となった事実を知ってから1ヶ月が経過していないこと 出所:生命保険文化センター刊「保険事例研究会レポート第163号」住友生命 梶浩太郎氏論説より ※「 」は私 保険会社の定める「告知書」を良く読み、問われている質問に誠実に答えれば以上の要件に抵触することは無いでしょう。その意味でharupoyoさんが感じられているように「告知書に記載されていない事項まで答えなくたって良いだろ?」と解するのは自然です。 では今回の担当者は「いい加減なセールスパーソン」なのでしょうか? 私はそう思いません。むしろ職務に忠実であり、harupoyoさんを危険な状態にしたくないという動機の方が強いものと推察します。何故か? 理由はいくつかあります。 まず一つ目ですが記述引用の末尾にて私が「 」をした部分、つまり契約が2年以上「有効に」継続しておらずという部分が良く問題になるからです。 実は契約から2年以内に保険金等の支払事由(死亡とか入院とか)が発生すると、これは「有効に継続」なのかどうか確認しなければならない事態となります。そのためほぼ間違いなく保険会社は請求に対して警戒態勢を取ります。つまり申込時に告知義務違反が無かったかどうか精査するということです。具体的には診断書等を精査し、もし「申込以前にわたる」既往歴の疑いがあれば被保険者の同意を得たうえで病院への事実確認を入れるというようにです。もちろん疑いが晴れれば何の問題もなく無事に支払が行われます。 実はこの精査段階で「既往歴が告知日から2年以内のため告知の必要アリだったのか、2年2ヶ月前だから必要無しだったのか」というような近接した既往歴が発覚すると事実確認が長引くケースが多いのです。 貴方が告知段階で「記憶を頼りに」2年2ヶ月前だから告知しなくて良いやと判断したものが、実は1年11ヶ月前で告知しなければいけませんでした」という結果になると、告知義務違反として貴方の立場が危うくなる可能性があるわけです。 また告知義務違反をめぐる膨大は裁判の一部にて「告知書に記載されていない事実であっても、それを知ったならば保険会社がそのままの条件での引受をしなかったであろう事実も告知すべき」との判例も存在します。 二番目の理由です。実は「告知しなくて良い」と判断する権利はセールスパーソンにはありません。正確に言うと生命保険募集人には告知受領権が無いのです。ですからルールを厳密に守るなら「お客様から聞いたことは告知書や取扱報告書という書類により全て会社に提出する」というのがセールスパーソンの役割なのです。 ただし経験豊富な、というか「酸いも甘いも噛分けた」セールスパーソンは経験則で良いこと悪いことをアドバイス出来ますが。つまりharupoyoさんの担当者はルールどおり正しく行動しているとも言えるわけです。 悲しい現実ですが、セールスパーソンが勝手に「それ書かなくて良い」とか「書いたら入れなくなっちゃうから黙っておいて」と唆し、それを信用した消費者が意図せず「告知義務違反」を犯す悲劇が後を絶ちません。そして多くの場合、告知義務違反が発覚した結果は「保険金不払い」とか「強制解除」となります。私はそうした悲劇に巻き込まれた消費者をたくさん知っていますが皆さん「セールスパーソンの言うことを信じたのに」と悔やまれています。 現代はプロと呼ばれる人々が自動車のリコールを隠蔽したり、原子炉の点検を偽造したりという時代です。職務を正しく全うするプロが貴重な時代と言えます。 ご質問文を拝読する限りharupoyoさんの担当者は貴方に「告知義務違反のリスク」を負わせたくないという善意の動機によりルールを厳格に守っているのかも知れません。「自分の義務だ」というような稚拙なコミュニケーションスキルの点ではまだ未熟であるかもしれませんが「書かなくて良いわよ」とそそのかすような劣悪セールスパーソンに比べたらはるかにマシな人物と感じます。どうか汲んであげて下さい。 最後に。私ならどう対応したかを述べます。 harupoyoさんの「入院期間およびその後の通院期間、つまり最終治療期間」が告知日から「過去5年以内」にはまっていないなら、告知しなくて良いと助言しますね。 根拠ですが、一般的な告知書で求めている期間概念は次のとおりです。 ●過去3ヶ月以内 ●過去5年以内 ●過去2年以内の健診・検査 このなかで最長の期間が5年です。間違いなくこの期間概念にはまっていなければ「会社から求められた告知義務」を果たしたとの正当な主張をできるからです。但し上述のとおり「記憶間違い」には良く注意して下さいね。あと契約から2年以内に支払事由があれば事実確認が行われることも良く理解しておいて下さい。 もちろん積極告知したとしてもガンとか心臓病とか、よほど重篤な疾病でなければ「善意の告知」と見なして悪い方には作用しませんのでご安心を。 長文で失礼しました。 生保一般については社団法人生命保険協会でも相談できます。ここには紛争仲裁機関である生命保険相談所もありますので。参考URLに載せます。 では。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
harupoyo
質問者

お礼

ありがとうございます。長々と本当に助かりました。非常にわかりやすく、霧が晴れたような感覚です。 告知した方が良い、とのアドバイスは結局は後々悪意を持って隠したと取られないようにとの配慮もあるのですね、きっと。痛くもない腹を探られる事のないように…。 保険は難しいですね。自分なりには勉強していてもわからない事ばかりです。その点、私の担当の方は誠意を持って対応してくれていて恵まれているのでしょうね。 入院は過去5年以内の事ですし、告知する意味も納得できましたので今回担当者のアドバイスに従って追加告知しようと思います。 それにしても難しいものなんですねえ…。

その他の回答 (5)

  • Nii
  • ベストアンサー率48% (79/162)
回答No.5

あらかた回答は出てると思いますが・・・ 「念の為に告知」範囲外ならば、加入を断る理由にはなりませんが、告知しなかった時に、請求時に支払金額が減額になる可能性はどうでしょうか? 今回のケースでは該当しないと思いますが、診断書を取得したときに、告知義務違反は発覚します。 保険金の支払いはしているにも関わらず、必要な時に貰うことが出来なくなってしまっては加入している意味がありません。 担当者としては、後々のトラブルを起したくないという生真面目さからの結果ではないのでしょうか?

harupoyo
質問者

お礼

ありがとうございます。そう、担当者はとても生真面目な方なのです。きっとこちらの為を考えて告知しようと言ってくれたのだと思います。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.4

告知範囲についてですが、先の方々が書いている通りですよ。告知範囲以外のことを記入する必要はありません。 でも・・・・ >入院した事は担当者も知っており、確認のつもりで 入院した事を担当者が知っていても、告知したことにはなりません。これでトラブルになる事が多いです。この事は、保険契約の際の重要事項説明書にも記載されてます。 また、会社ごとに違いがありますが、契約申込書を提出するときに、面談報告書を担当者が作って提出するケースもあるようです。もしそうなら、告知対象外の事でも、知ったら記入し会社に報告するでしょう。 まあ、これだけ慎重過ぎるくらいに手続きなさる方なら、安心して契約を任せられると思いますが・・・・ (私なら、○ヶ月以内、とか○日以上、とかがあてはまらなければ記載を求めません。そうじゃなければ、極端に言えば、過去三ヶ月以内にお医者さんにかかりましたか?という項目に、20年前に水虫で皮膚科に行った事なども書かなきゃいけなくなりますよ!!)

harupoyo
質問者

お礼

ありがとうございます。面談報告書を提出する場合があり、その際に告知対象外の情報を記入し報告するという事があるなら納得です。でも、報告書に書くのはいいとして、告知義務がないものをわざわざ再度(もう証券が来るのを待つだけなので、その中の再告知用紙を出す)告知する必要があるのでしょうか? 私が不思議だったのは、dod1972さんが()内に書かれているような事です。それじゃあ、告知の○ヶ月以内という期限はきった所で意味がないし、それで不利益が生じるのは法的にもおかしくないのだろうかと思ったのです。逆に言えば「過去3年以内の病気はなかったけど、4年前に入院していたのを告知していなかったから告知義務違反」なんておかしな事があり得るのか?と。あり得るならおかしいし、あり得ないなら告知は不要…。念のためってなんだ~??と。 なんだか不思議と言うかなんというか…。 でも担当の方は本当に慎重な方でそこは安心しています。

  • ponta33
  • ベストアンサー率28% (15/52)
回答No.3

保険会社は沢山あります。 納得の出来る会社の保険に加入した方が良いですよ! 告知義務に関しては、実際正直であればあるほど不利に働く場合があります。 確かに保険外交員と話をして聞いたことは、会社に報告する義務があります。(話を聞いているとまじめな方だと思いますよ) 話をして聞いたことに答える。 「3年以内にご病気された事ありますか?」 ありません。でも4年前に○○になり入院しました。 でも、・・・は聞いたら報告です! 聞かれてないので、話さなくて良い部分です。 保険会社は、その方が今後病気になる確率で保険料の算定をします。危険があれば保険料を上げる。心配なければ、規定の保険料で加入してもらう。 告知に関しては、上記のようなことを念頭に受けた方が良いですね。 お役に立てたでしょうか?

harupoyo
質問者

お礼

ありがとうございます。担当の方はとってもまじめで良い方です。信頼できないのではなく、そんな告知あるの?と疑問がわいたのです。 でも…の部分、報告するんですね。

  • wagyan
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

納得できないのだれば、告知をやり直すか、契約をキャンセルして別の会社に加入するかでしょ。? 何ヶ月以内にとかいう文言は、そのとおりに解釈して告知すればいいわけで、範囲外のことを告知する必要はまったくありません。 ただし、私の印象では、その担当者(どんな人かは知りませんが)の方は良心的なような気がします。保険金支払いの段階になって万が一支払われない(ないとは思いますが)ことになった場合のことを心配しているんだと思います。加入して欲しいばっかりにいい加減に済まそうとする担当者が多い中で、善意のある担当者だと思うので、会社がこの契約を引き受けるのであれば、加入してもいいような気がします。

harupoyo
質問者

お礼

ありがとうございます。担当の方は書かれるようにとても良心的で慎重な方です。まさに「支払われないような事のないように」と思っての事でしょう。でも、何だか不思議な気分です。今回告知しなくても告知義務違反ではなく、それで支払われないような事があったら問題だと思うのですが…。そこが不思議なんです。

回答No.1

こんばんは >念のため・・・  担当者は、責任をとりたくないので、会社にいったのでしょう。 >どう扱われるか・・・  既に言ってしまったのですから、運を天にまかせるしか無いです。(会社の判断を待つ)  病気の種類にもよりますが、無条件で加入できる可能性が大きいとおもいますが、もし、条件がついてきたら、どのような解決策があるか、よく相談される事をお薦めします。

harupoyo
質問者

お礼

ありがとうございます。実は子供の保険(学資)で、風邪で4日入院しただけだったのです。しかもそれは告知が必要な時期ではなかったのですごく疑問でした。担当者の方が「普通に加入できると思いますが、一応告知を…」と言うので「一応って?」と不思議だったのです。

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