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保険の告知違反

医療保険の加入を検討しているのですが、告知義務違反にならないか不安です。 疲れなどですぐに体調が悪くなる為(頭痛、胃痛、アレルギー等)、過去にいろんな病院を転々としていました。派遣で働いているため、短期で派遣会社も勤務先も変わったりなどで、保険証が何度か変わっています。また、引越しも繰り返しているため、5年以内に、どの病状で、どこの病院に通っていたか、覚えていません。また覚えているだけでも、すべての病院において「完治」と言われたかどうかも不明です。覚えているだけを告知しただけでは、漏れがあるのではないかと不安です。 今までの病歴は、保険会社は、どこで情報がすべてわかるのでしょうか?すべての情報が出てくる機関があるのならば、個人で情報開示する事は可能でしょうか? また、10年くらい前に心身病(うつ病)と診断されましたが、その病院の先生と、折が合わなかった為、途中で、通院を辞めています。それから、特に症状はありませんが、「完治」と言われた訳ではないので、調べられたら、告知義務違反になりますか? その他、半年くらい前に、たまに疲れた時などにでるアレルギーで病院に行った所、「喘息になりかかってる」と言われました。それからすぐ他の病院に変えた所、「喘息ではないと思う。」と言われました。その場合、今の病院で、「喘息の可能性はない」という診断書を貰えば大丈夫でしょうか? 検討している担当者に聞けばいいのでしょうが、担当者が「それは告知しなくてもいい」といったから告知しなかったのに、実際には、告知義務違反になったと言う話も聞いた事があります。払い続けた後で、何かが起こる前に完璧かつ、言わなくてもいい事は、伏せてなるべく条件付の契約にならないように、告知をしたいと思っています。 しかし、告知欄には、5年もしくは、3年の事だけ告知を行えばいいはずなのに、喘息やうつ病などに関しては、10年位前のものが調べられて、告知義務違反になってしまう方がいらっしゃるのは、どうしてなのでしょうか? 調べれば調べるほど、わからなくなってきて困っています。どなたか、ご返答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.1

ストレートに回答します。 今年の4月1日から、保険法という法律が施行されます。この保険法において、告知義務については「保険会社から聞かれなかったことならば、それは告知義務違反にならない」と規定されています。つまり、今までの法律では保険会社が「告知義務」としていたことについては「教えてくれなかった契約者が悪い」といえたのですが、今年の4月以降は「聞かなかった保険会社が悪い」ということになります。 ですから、告知義務違反を理由にする保険金の不払いが心配なら、4月以降に契約をすれば全く心配ありません。 保険会社が告知義務の年数を遡って告知義務違反をタテに保険金の支払に応じないのは、それが一時期話題になり保険法の施行にも繋がった不払い問題の本質です。 保険会社は「何かあったときにお金を払ってくれるもの」ではありません。その本質は「契約上支払わなければならないものに対して渋々払う」ものです。だから、約款上で免責になる条項があればそれで鬼の首を取って「支払えません」とやるのです。保険会社は金儲けでやっているんですからね。 ここから先はあくまで個人の独り言です。生命保険は、家族特に子供がいるなら死亡保険に入っておけばいいでしょう。ガン治療にはお金がかかるものがありますから、がん保険も意味はあると思います(ただし、商品によってはひどいものも珍しくない)。 それ以外は保険会社の儲けのために入っているようなもんです。「誰でも入れます」とかああいう系はもうほとんど詐(自粛)。支払い条件が異常に厳しく「誰にも支払いません。だから誰でも入れます」です。まあだからあれだけテレビCMがばんばんできるんですけどね。え?返戻金があるから貯金みたいなもの?それなら、代理店手数料も保険会社の儲けもピンハネされないんだからそのぶん貯金したほうが無駄がありません。そもそも返戻金の分はちゃんと上乗せして保険料とってるし。ギャンブルと保険は胴元が損しないシステムになっているんです。

nionio25
質問者

お礼

eroero1919さんありがとうございました。保険法という法律が施行されるとは、全く知りませんでした。もうすぐなので、4月まで、待つことにします。色々な不安が一気に解消されたので、とても安心しました。確かに、保険は、賭け事のようなもので、無駄になってしまう事がほとんどだと思いますが、少しでもの安心を買おうと思っています。(誰でも入れます系は、私も信用していませんが・・・) 本当にありがとうございました。相談してよかったです。

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