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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:加入10年後の追加告知について)

加入10年後の追加告知について

このQ&Aのポイント
  • 医療保険+ガン特約の保険に平成15年に加入しました。最近、以前の病歴に気管支喘息と診断されていたことがわかりました。追加告知の方法や対応策についてアドバイスを求めます。
  • 加入10年後に、以前の病歴に気管支喘息と診断されていたことがわかりました。追加告知の方法や保険の継続についてアドバイスを求めます。
  • 医療保険+ガン特約の保険に平成15年に加入しました。最近の病歴に気管支喘息があることが判明しました。追加告知の方法や対応策についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

告知義務違反の時効は、5年です。 従って、10年も前のことならば、 すでに時効が成立していると考えるべきです。 第84条(告知義務違反による解除) 4. 第1項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1箇月間行使しないときは、消滅する。傷害疾病定額保険契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。 保険法は、平成20年4月1日以降に契約した保険について有効ですが、 その趣旨は、過去の商法、保険業法で曖昧であった部分を 明確にするという意味があります。 従って、平成15年の契約の告知義務違反についても、 商法の時効、5年が適用されると解釈するのが妥当。

nagareyamataro
質問者

お礼

ご返信、ありがとうございます。お礼が遅くなり、申しわけありません。 一部、私の理解が足りない部分がありました。 ・傷害疾病定額保険契約というのは、掛け捨ての医療保険のことも含むのでしょうか? ・「平成15年の契約の告知義務違反についても、商法の時効、5年が適用されると解釈するのが妥当」 とありますが、判例や法の細則、行政省庁からの指導等、規範力や根拠はあるのでしょうか? ・時効とありますが、これは「告知義務違反があっても、保険会社の契約解除権が時効により消滅」ということでしょうか。 これは、 「5年経つと、保険会社は契約を解除できない」というだけで、 「告知義務違反の事項(症状)について、保険金がおりるという訳ではない」という解釈でしょうか? 以上について、自分の理解が足りないのと、新たな疑問が生じてきましたので、 アドバイスいただけると、幸いでございます。