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デイライトのこと

10年ほど前に聞いた話ですので、今は法改正されているのかもしれませんが・・・ フォグライトは、車幅灯が点灯している状態でないと 点灯できない回路でないとダメ フォグライトの取り付け位置は、主灯よりも高い位置に取り付けてはダメ と聴いた記憶があります。 大型車などが取り付け始めたデイライト (おそらくLEDが5連に並んでいるのでしょうか?) デイライトは、それ単独でも点灯して走行しているようですが、問題ないのでしょうか? 取り付け位置は、記憶があいまいですが、 主灯よりも高い位置だった気がします。 これも問題ないのでしょうか?

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回答No.3

良くご存知です!フォグ(補助灯)の扱いは、変わっていませんよ。 デイライトの場合は、「アクセサリー」扱いで取り付け位置等の制約を、「抜けている」モノと思います。 LEDなど、確かに直視すれば眩しいのですが、W数の表示などではアチラとしても「法」解釈にはまだ当てはまらない「法整備」がまだなのでしょう!? 車検も持ち込みますので、スピーカーが光るのも、タクシーの「空車」と光るのも、単に「アクセサリー」として解釈して貰えます。 デイライトが出現する以前に、検査員の一人は、路面などを「照らしている」か光って「アピールしている」だけかで、判断させて貰うから。との事でした。 多分、デイライトも点滅させるとか赤いとか、ショーカーの様になれば、×でしょうね。大昔、流行った「ナイトライダー」はFグリルから前向きで点けていたのは、外させられましたから(笑)

nagayan-aichi
質問者

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ありがとうございます。 不都合が生じれば、今後、法で明確な定めが設けられるかもしれませんね。 一般の車両ではダメだと思いますが、アメリカ映画なんかに出てくる警察車両だと、白色(デイライトと同じような色)をストロボのように発光させていますよね。

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  • redspace
  • ベストアンサー率40% (90/221)
回答No.2

 トラックの場合は、よくヘッドライトよりも高い位置へ取り付けられていますね。  私もデイタイムランプを取り付けている(普通車に)人間ですが、現在ナンバーの両脇に市販のフォグランプステーを購入して取り付けています。(取付位置はかなり下です)  もし道交法に触れていたりすれば、検問等で改善の指摘を受けますが、ヘッドライトよりも高い位置に取り付けているトラックは年々増える傾向にあるので、極端に高い位置に取り付けない限り大丈夫なのでないでしょうか?  運転者の目の高さや、歩行者の目の高さに取り付けた場合は目を痛めてしまう(LEDを直視するのは目に悪いことですので)ので、そこまで高くない限りはOKかな?と私は常々感じています。  来年から装飾板の装着が禁止されます。その時の法改正でデイタイムのことに触れるかどうかはわかりませんが、もし改正されるようなことがあれば事前ニュースとして伝達されるはずなので、現在は問題ないと思います。

nagayan-aichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 デイタイムライトといったほうが、わかりやすいですね。 大型車に乗ることはないのに、あのライトが気になったのは、自家用車につけてみたいなと思ったのもあります。 実際につけていらっしゃるのですね。 あの色と明るさが、なんとなく・・なんですが、 好きなんです。 装飾板の記事は私も読みました。

回答No.1

デイライトは法律上の解釈は「その他のライト」になります。すべてがOKかはわかりませんがほぼ問題なく車検も通ります。

nagayan-aichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 「その他のライト」という分類になるんですね。

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