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青LEDのデイライトは合法なのでしょうか?

今、流行の(?)デイライト、ほとんどが青色のLEDですが、合法(車検対応)なのでしょうか? 取り付け位置によっても合法・違法とかあるのでしょうか? 何かで『車体前面のライトは白もしくは黄色でなないと不可』と聞いた事があるのですが。 お詳しい方、ご教授願います。

みんなの回答

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.4

デイライトは光が弱く、「灯火」に分類されてなかったような記憶があります。 したがって、ディーラーでも純正オプションの青色LEDデイライトを売っています。

  • luune21
  • ベストアンサー率45% (747/1633)
回答No.3

原典の『道路運送車両の保安基準』↓を読んでみました。 http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm 第三十二条と第四十二条が対象です。 それを読んだところでは、 ・前照灯になると白または黄に限られます。しかし、第四十二条の9項によれば、300カンデラ以下であれば第三十二条の「前照灯等」の分類に含まれないため、特に青は規制されていないと考えられます。 ・赤は第四十二条の1項により不可 ・点滅は不可 ・フロントガラスの上部は青紫色が禁止されているため、付けないほうが無難です。これ以外には取り付け位置についての条項は見当たりません。 以上から、LEDであれば青も車検可である、と思われます。 ただし、本当に青色LEDが300カンデラ以下かどうかは確認していません。 ↓も参考に(一番下の方に書いてあります)

参考URL:
http://mycarmaintenance.fc2web.com/3diy/daylight/daylight.htm
  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.2

>『車体前面のライトは白もしくは黄色でなないと不可』 前照灯としての制限ですね。 ただし、この場合も赤色の光源(光度は忘れました)が制限されていたはずです。 >取り付け位置によっても合法・違法とかあるのでしょうか? デイライトは車幅灯等にすら分類されないと思われます。 ただし、照射光線が他の交通を妨げる場合は違法と扱われると思います。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

売っているので取り付けましたが,車検は難なくパスしました.昼間電気つける運動してますから,あれは節電効果もありますので有効な装置だと思ってます. (すいません,法的に云々はわかりませんが,問題ありませんでしたので・・・)