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デイライトと道交法

 私の知り合いがオートバックスで デイライトを購入&取り付けをしたところ 「道交法に違反する恐れがある」と言う事で 夜間消灯配線をされたそうです。  ココの検索をしたところ ・運輸支局に問い合わせた方の回答では問題ない! でしたが、「道路交通法」的には同じに 考えてもいいものなのでしょうか?  下記デイライトのメーカーでは、 夜間消灯を推進という内容が書かれていました。 http://www.ichikoh.com/youhin/product/led_q.html

みんなの回答

  • mmj
  • ベストアンサー率50% (203/403)
回答No.2

デイライトの名前を考えればわかると思いますけどね 文字通り昼間ヘッドライトの替わりに点灯するものですからヘッドライトを点灯した時はデイライトを点灯していても意味がありません 言い方を変えるとヘッドライトを点灯した時にはデイライトは消灯するのが正しい使い方です 道交法うんぬんの話になるとフォグランプのような補助灯はいくつ付けていても構いませんが同時点灯は2個までとなっています 現行の道交法ではデイライトを補助灯とはしていませんがもし夜間フォグとデイライトを4個同時点灯していると上記の違反と間違われる可能性がありますからメーカーなどでは夜間(ヘッドライト点灯時)は消灯して下さい、ということなんでしょうね フォグランプの付いていない車であれば点けていても問題ないんでしょうけどね

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.1

難しい所ですが、各メーカーの意見としては夜間に点灯すると他車の迷惑になるので夜間消灯が望ましいとされています。 この他に夜間減光させる機能の物がありますが、これは保安基準条項(42-5)に抵触するとの解釈で廃止の方向にあり、夜間には完全点灯か消灯のどちらかを選ぶ様です。 私の考えではあまり明るいデイタイムランプを夜間に点灯させると補助灯とみなされ、車に付いているフォグランプを点灯させた場合、補助灯の点灯は二つまでという基準に接触する可能性があるから、消灯を推進しているのではないかと思います。