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結婚後の健康保険・国民年金他について
- 結婚後の健康保険・国民年金についてわからないことがあります。
- 失業給付を受け取るまでは夫の扶養に入ることができるかどうかを知りたいです。
- 再就職した場合、扶養に入るか外れるかはどう判断されるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
#3です。 #1の方が、「前年1月から12月までの総収入額が180万円以下でないとだめです。」とおっしゃっていますが、これは一部が正しく、一部が誤りです。 社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとなっています。(60歳以上は180万円未満です。) また、この収入の対象は前年の収入ではなく、これから12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。 (つまり日額は、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11です。) 失業給付は受給期間が定められていますので、日額3612円以上の失業給付であっても、これから12ヶ月の収入は130万円未満となる可能性が高いので、失業給付受給中であっても扶養に入ることができるのでは?と思われがちです。 しかしながら、失業給付は働く意思がある場合において支給されるものであり、次の職を決めるまでの一時的な給付ですので、失業給付を受給終了後も給料が支給されるものと解釈し、日額3,612円以上の給付を受けている場合は、扶養に入れないこととされています。 下記参考URLに、読売新聞のHPの「@マネー」の記事を貼り付けておきますので、参考にされてください。
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- karrin
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#1です 勘違いな回答をしてごめんなさい。 最近,知り合いの方が,60歳以上の親の 年金額アップで扶養からはずれたのを 参考に書いてしまいました いずれにしても,結婚されてから お住まいの国民健康保険担当課か社会保険事務所で まず,電話で相談されたらと思います。
- karrin
- ベストアンサー率19% (159/833)
ご主人の健康保険の扶養に入るためには,前年1月から12月までの総収入額が180万円以下でないとだめです。 超える場合は,国民健康保険に加入となります。 これは,あなたが主婦として無収入だけど,前年に会社員で収入があった場合で,前年も180万円以下の収入になって,給与の少ないところに勤務なら,ご主人の健康保険の扶養に入れるようになります。 もちろん,給与の多い会社勤務になったら,また,自分で会社の健康保険に加入となります。
- naosan1229
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入籍はいつですか? 事実婚であっても、健康保険の扶養に入れることは可能ですが、できることならば入籍後に扶養に入るようにしたほうがよろしいでしょう。 >失業給付を受け取る時に、日額3,612円以上であれば 扶養から外れるという理解でよいでしょうか。 失業給付の日額は、受給前にわかっていますので、日額3,612円以上の失業給付を受給している期間(給付期間)は扶養から抜けることになります。 (決して失業給付を実際に受け取った日からというわけではありません。) >再就職した場合、扶養に入るか外れるかはどのように判断されるのでしょうか。 あなたが社会保険に本人として加入すれば、扶養からは外れなければなりません。(原則的に法人企業は社会保険に加入しているのですが、なかには加入していない企業もあります。) また、あなたが社会保険の本人として加入しなくても、給料の総支給額の月額が108,333円以上であれば、扶養から外れなければなりません。
- karrin
- ベストアンサー率19% (159/833)
#1です 失業保険については他の所にも書いてあるとおりで その考え方であっていると思います ただ,ちょっと思ったのですが,社会保険と失業保険と国民健康保険を,ごちゃ混ぜに混同して考えていませんか? 失業保険は,退職して次に勤めるまで半年間,補填しましょうという意味のものです。 社会保険や国民健康保険は,お医者さんにかかるための保険です 厚生年金や国民年金は老後のための年金です 参考URLの http://www.google.com/intl/ja/ で それらの言葉を検索されたら,よくわかると思います
補足
国民年金という言葉も入れてしまったのですが、 健康保険に関してということで 回答いただけると幸いです。
- karrin
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まず,相手の方は,現在,国民健康保険なのでしょうか?それとも,国民健康保険なんでしょうか? 夫が一般の会社員で社会保険の場合,妻は前年の収入が180万円以上あると,そのとき現在が無職でも,夫の扶養にはならず,国民健康保険に加入になります。 国民年金は夫が厚生年金の場合は,加入になりますが,保険料は支払わずにすみます。 国民健康保険の保険料は,市町村によって違いますが,仕組みは同じなので,今,住んでおられる市町村役場で詳細を尋ねられたらと思います。 なお,収入は,前年の1月から12月までの合計でみます。
補足
回答ありがとうございます。 情報が足りずすみません。補足します。 夫は会社員ですので、国民健康保険ではありません。 前年の年収は微妙なところなので 扶養に入れた場合ということで検討しています。
お礼
回答ありがとうございます。 いずれにしろ社会保険事務所に確認したいと思います。