>しかも、契約書が土地と建物に分かれていて、土地に対しては宅建法で手付け等は、上限10%までとなっているが、建物に対しては、上限が法律で定められていないのです。
これは誰に効いたのでしょうか?
信頼できる人ですか?
私の知っているものと違うのですが。
売り主が宅地建物取引業者の場合、宅建業法で8種制限というものが適用されます(参考URL参照)。
このうち、手付けの金額は代金の2割(20%)以下と定められています。
また、完成物件の場合代金の10%以上、未完成物件の場合5%以上の手付けは、保全措置を行ってからでないと受け取ってはいけないことになっています。
保全措置もしていないとなるとタイトル通りはじめからだますつもりでいた可能性があります。
この場合詐欺などに該当すると思います。
また、建物はどうなっているかわかりませんが、土地は存在することでしょうから、もしかすると差し押さえなどできるかもしれません。
弁護士や警察、宅建協会などの専門家に相談してください。
なお、引き続きこのサイトでの質問を継続したい場合、この質問を一旦締めきり、『状況を整理』して法律カテや不動産・引っ越しカテで相談した方が専門的な回答が得られると思います(法律の方がよいと思います)。
なお、同じ質問を複数投稿することは削除対象になるようですので、注意してください。
お礼
>但し、保証協会の場合は不足が生じた場合は他の会員全員>で補うことになっているようですが、供託所の場合は不足>した場合どうなるかは私の持っている資料には書いていな> いので、よくわからないので、全額は返ってこない可能性 >があります(質問者以外にも被害を受けた方はいると思いますので)。 ご丁寧にほんとう、ありがとうございます。 供託金に付いては、不動産会館の保証協会がやっていて、一つの会社に付き、1000万まで保証するという事で、倒産の連絡を受けた翌日に行ったけど、被害を訴えに来た人の先着順で弁済が決まるとのことで既に1000万の枠を超えて債権者が相談に来ていて、私たちがもらえる可能性はほとんど無いといわれてしまった。 しかも、売主がその倒産した不動産会社なのです。 しかも、契約書が土地と建物に分かれていて、土地に対しては宅建法で手付け等は、上限10%までとなっているが、建物に対しては、上限が法律で定められていないのです。 なんか、無知過ぎて契約してしまった 私達も悪いけど、ホントにそれらを全て見越して相手は、持っている現金を目当てにされていた気がします。 なにか、いい方法は他にあるのでしょうか? 弁護士に相談しても、難しそうです。宅地建物取引者のかたに聞いたほうが、詳細はわかりますか?