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親戚に貸した現金を返してもらうには?

代理でのご相談です。 私の知り合いのお父様が、親戚の兄弟にそれぞれ100万円ほど現金を貸したそうですが、10年以上経っても返済する素振りがないそうです。 個人間で取り交わした借用書もあるので、会うたびに口頭で請求していたそうですが、ある日を境に行方が分からなくなってしまったそうです。 借用書の1つには連帯保証人が記入してあるとのことでした。 この場合、貸した現金を取り戻すにはどうすれば良いでしょうか?

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  • halflife2
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回答No.5

個人の貸金債権の時効は10年ですけどyk4314さんの知り合いのお父さんが相手方に対して請求して,『払う』と相手が言えば時効にはなりません。時効はあくまで[援用]しないと構成要件には当てはまらんですよ。↓見てね。 時効と貸金債権 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/gikou.htm ですので幸いにして借用書がありますから連帯保証人に請求できると思います。それと時効中断で最初から時効が振り出しに戻す方法もあるようで[内容証明郵便][支払督促]なんかが1つの手法です。↓見てね 時効 http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm はじめての内容証明 http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/ 支払督促について http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/siharai.html 後は司法書士や行政書士などの法律家に相談してください。 ようこそ日本司法書士会連合会のホームページへ http://www.shiho-shoshi.or.jp/ 日本行政書士会連合会 http://www.gyosei.or.jp/

その他の回答 (5)

回答No.6

ほぼ、他の方の言われてる通りなのですが、貸金債権の時効は完成していますが、その時効の利益を債務者が得るためには「時効の援用」が必要です。ですから、時効期間が経過していても、援用しなければいつまででも請求できる事になります。なお口頭の請求を繰り返していただけでは、その後6ヶ月以内に裁判上の請求(提訴する等)をしなければ、時効は中断しません。なお、時効が完成しているにもかかわらず、債務者がその「債務の承認をした時」は、時効は中断し、その効力は連帯保証人にも及ぶため、連帯保証人も時効完成を主張できなくなります。また、時効完成後に債務者が時効完成を知らずに債務を承認した場合は、「時効の利益の放棄」には当たらないが、その後その完成した消滅時効を援用する事は、債務を承認した以上、信義則上許されない、と言うのが判例の見解です(最判41.4.20)。つまり、債務者が時効完成を知らなくても債務の存在を認めれば、その後に時効を援用する事ができない、と言う事ですので、債務者に債務の承認をさせる事がいいと思います。

  • this
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回答No.4

 連帯保証人に請求すれば、債権の時効消滅を主張する可能性が高いと思われます。  その際は、100万円諦めるしかありません。  ただし、連帯保証人が時効に気がついていないのであれば、「弁済猶予の申出書」を提出してもらう事によって、時効消滅を主張できなくさせることができます。  あとは、連帯保証人に支払っていただくよう (法的措置も含め)強くお願いすればよいだけです。  

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.3

10年というのは微妙ではないかと。 基本的に10年間何もしなければ時効にかかり請求できなくなります。 ちょくちょく請求はしていたようですがそれだけでは時効の中断にはなりません。 最初に書いた借用書以外に期限の猶予などを求めた書面などがあったり、少しでも返してもらっていたりした場合はまたその時点からの計算になるのですがどうでしょう? 詳しい方の補足をお願いします。 時効が切れていないとしたら連帯保証人に請求してなんら問題ありません。

回答No.2

残念ですが、10年以上経ってしまっては時効消滅しています。また、主債務者の消滅時効の完成は連帯保証人も援用できますから、同じく連帯保証人にも請求できません。もちろん、任意にお支払い頂くのは結構です。 なお、裁判外で請求していても、裁判害での催告は催促してから六ヶ月以内に裁判上の請求(提訴)という強い手段をとらない限り、時効中断はしませんので、それを何回繰り返していても、やはり同じく時効で消滅しています。 裁判所には持ち込めないので、何とか見つけて任意に少しでも支払ってもらうよう掛け合う程度です。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

連帯保証人に請求。

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