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出ていかなければいけないの? 教えてください

親から借りているマンションに13年程住んでいます。親が会社を経営していて私たちが住んでいるマンションが担保にはいっていますが、経営が思わしくなく倒産寸前です。もし会社が倒産した場合、私たちは出ていかなければいけないのですか? 親子の関係だから、賃貸契約もしてありません。管理費を払っているだけで他はなにも払っていません。まだ倒産していないのですが、出て行かなくても良い方法はありませんか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

倒産しただけなら明け渡す必要はありません。もし、差押られても、即、明け渡すことはありません。ただし、将来それが競売され競落した者が所有権を取得し明け渡してほしい、と云ってくれば阻止することはできません。 競売で所有権が移転するまで安心して居住することができます。競売ではなく任意の売買なら、即、強制執行はできませんから任意の立ち退き料など話し合いのうえであけわたした方がよいと思います。

apika0120
質問者

お礼

ありがとうございます 少し安心しました 今の段階で賃貸契約書などかわしても意味はないのですか 今するべき事は何かありますか

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>今の段階で賃貸契約書などかわしても意味はないのですか 今するべき事は何かありますか 競売で買い受けた者に対抗しようとするなら何をしても無駄です。抵当権設定後の賃借権は認められませんから。 競売で買い受けた者以外の者に対抗しようとするなら今からでも遅くないので契約書を作ってもかまいません。しかし、これは、現実的に役にに立つことはないと思います。賃貸借関係が親子の関係ですから。

apika0120
質問者

お礼

ありがとうございます やったほうが良いと思われることは全部やっておきます 参考になりました

noname#1457
noname#1457
回答No.2

賃貸契約を本当にしていないんですか?その場合かなり微妙ですよ・・ 実際居住しているのですから,事実上の借家と言う事でもみなされる場合がありますが,法的な保護はあくまでも借側の契約における不利益からの保護と,賃貸における借主の保護が目的ですので。 そこに居住している権利がなにに基づいているかによって扱いが変わってきます。 大至急親御さんとその辺を確認された方がよろしいでしょう・・ 通常の賃貸契約に基づく物であれば,第3者に借地権設定者が移っても基本的には居住者は保護されます。 できれば,近くの法律相談所か,知り合いの弁護士さんに相談された方がよさそうですね・・

apika0120
質問者

お礼

ありがとうございます 弁護士さんに相談してみます 具体的に行動することによって少しずつ不安感がなくなります 感謝します

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