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契約後の重要事項変更とは?ケーブルテレビへの切り替えとは
- 契約締結後に、アナログ放送の受信に不具合が発生し、ケーブルテレビへの切り替えが通達された。
- 契約書にはアナログ放送に関する記載はなく、所有権の移転が明示されている。
- 契約先は重要事項の変更と認識し、説明会を実施すると回答している。契約の破棄は可能か検討している。
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こんにちわ。 >重要事項の変更(=容認事項の範囲の変更) に基づき、契約を破棄することはできますか →どんな理由であろうと、一方的に破棄することはできます。 ただ、手付金を戻そうとすると、争うことになるでしょう。 Moorgateさんの文から、手付金返還を求めてらっしゃると 勝手ながら解釈し、その仮定での回答ですので、間違って おりましたらお詫び申し上げます。 読み捨てていただいても結構ですが、どうぞ気を悪く ならず一読下さい。 Moorgateさんは、すでに業者と契約を結んでいるので、 解約も契約内容に則らなくてはいけません。 契約書と重要事項説明書に書いてあるものが全てですので、 解約に関する条項をよく読んでください。 「売主が手付金を返還する」に当てはまれば 解約・返金が可能でしょう。「これは当てはまるかも」と 思うものがあれば、争うこともできるかもしれません。 しかし、当てはまらなければ、理由の如何に関わらず、 買主からの申し出による解約となり、条文に従って手付金を 放棄、もしくは売主が契約の履行に着手している場合は 売買価格の何割かの違約金を支払うことになります。 Moorgateさんの場合、理由が >契約先の対応が杜撰であるため~不安に思い →と言うことで、つまり 「気が変わった」 と言うことになります。 この理由ではもちろん、契約解除に際しては、手付金放棄、 もしくは違約金支払いとなります。 契約未・済にかかわらず、対応のまずさ (アナログ→ケーブルに変更・その際の対応のずさんさ)は 逃れられない落ち度でありますが、解約・手付金返還の 理由としては弱いと思います。 落ち度は落ち度として、その問題に絞って検討なさる ・対応の悪さ→苦情・謝罪要求 ・内容変更→説明会の中身で誠意を量り、代わりに何を 求めるか決める ・・・のが よろしいと思います。 この理由で手付金返還で契約解除できるかは、一度 消費者センター等にご相談なさると明らかかと思います。 以下、余談です。 ----------------------------------- >「完全な所有権」に含まれるものと理解しております →Moorgateさんの解釈は一般的ではないので、争うことに なるでしょう。 >アナログ→ケーブル →ケーブルを嫌うご事情はわかりませんが、料金のことが ご心配でしょうか?ケーブルになっても、民放を受信する のは無料ですし、設置・操作もアナログと変わらなかったと 思います。説明会があるのは、このあたりの説明の為かと。
お礼
丁寧にありがとうございます。 よく理解できました。 解約条項をよく確かめてみたいと思います。 なお、ご説明頂けたことは、「確かにそうだ。」 と納得ですので、「代わりに何かを求める」路線で 行きたいと思います。 ほんとありがとうございました。