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2軒掛け持ちの確定申告について教えてください!!

確定申告に関する似たような投稿はあったのですが、 2軒掛け持ちでのケースは見つけられなかったので 新たに質問させて頂きます。 私の彼はある専門職で今年4月から非常勤という形である事務所 (こちらを仮にAとします)に勤務を開始し、現在も勤務中です。 実はもう一軒Aに勤務し始める前月から同じく非常勤 として勤め始めたBという事務所があり、 Bに非常勤として勤務していることを予め伝えた上でAの面接を受け、 非常勤としてAに採用されました。 ところが、Aの採用が決まった直後、Bの方で経営者 側にある事情があることが分かり、トラブルに巻き込 まれそうになったため、Aに勤め始める前に早々に 退職してしまいました。 しかし、あまりにも短期間での退職になってしまった ため、Bを退職した事はAには伝えていません。 現在は実際はAのみの勤務で、もう一軒の勤務先は 探している途中なのですが、Bを退職して以来、 専門を生かしたバイトを何回が行い、異なる事務所 から何回か給与をもらったりもしています。 長くなりましたが、まとめると、Bはもうとっくに 辞めてしまっているのに今まで嘘をついてきてしま っており、それをAには知られたくないのです。 確定申告を個人で行えば問題ないですが、もし事務所 の方でやってくれることになった場合、給与の支給 総額等やあるいは他からの給与支給があることなど からばれてしまいますよね? どうしたら、ばれずにすみますか? 嘘をついたのが悪いと言えばその通りなのですが、 どうかお知恵を貸してください。

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  • greenbird
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回答No.6

#3,4です。  補足拝見致しました。 AにはBは辞めたがCでバイトをし始めた、それ以外のバイトは言っていないと解釈してよろしいのでしょうか。 Aはおそらく、質問者さま(彼)を確定申告に位置づけるはずです。(2箇所以上ということで) ただ、Aは自社分のみの年末調整は行うでしょうし、そうなれば、甲、乙欄適用していたBの源泉徴収票をもとめてくるかもしれません。 この部分はAの年調担当者によって、対処は分れるでしょう。でも、「他からの収入もあるので個人で確定申告をします。」と言えば大概、引き下がると思います。 ご事情が少し違っていたようですが、他の回答者さまへの補足に対してのアドバイスです。 >、「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているところとはいわゆる「乙」になっている方のことでしょうか? =いいえ、乙欄ではなく甲欄摘要になります。(税額は 乙欄>甲欄 です。) >例えばどんな理由を言ったら、変に思われずに自分で確定申告できるものでしょうか? =先に述べましたように「他からの収入もあるので個人で確定申告をします。」と言えば、Aも自社以外に、B,Cと給与所得があるのは了解済みとのことですので、まったく疑われることは無いと思います。 >住民税を普通徴収にするにはやはり確定申告を自分でしないといけないですよね? =そういうことになりますが、B,C,その他のバイトを合算すれば、バレたくないBからの給与額はAには判らないでしょう。 又、合算額にもよるでしょうが、別段、特別徴収でも構わないと思われますが、如何でしょうか。どうしても抵抗があれば、確定申告のとき「普通徴収」を希望されれば良いだけです。 ご承知とは思いますが、特別徴収は毎月給与天引きが「年税額/12ヶ月」で、普通徴収の支払いは「年税額/4期」となります。 #5さまと重複する部分がありますが、質問者さまのケースでは「特別徴収でも構わないのでは」という#5さまの意見に賛同です。 、

cute_kitty
質問者

お礼

わたしの拙い説明を理解して下さり、懇切丁寧なわかりやすいご回答を頂きまして、 本当にありがとうございました! 彼の分まで代わって御礼を申し上げます。 AはB,Cからも給与所得があることを了承済みなので、個人で確定申告すると言っても 特に疑われることはないのですね。安心しました! アドバイス通り、複数での勤務を理由に年末調整は辞退して確定申告にし、また住民税は勤務先で 行ってくれるようであれば、特別徴収でいこうと思います!本当にありがとうございました!

その他の回答 (5)

回答No.5

「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているところとは、甲欄で源泉徴収されているところです。 と、言うより提出しているから、甲欄になります。 正しい年末調整の処理は、Bの勤務先を辞めていない場合、Bの勤務先の甲欄で源泉徴収した給与と、Aの勤務先の乙欄、甲欄で源泉徴収した給与の合計額で年末調整をしますので、Bの勤務先の乙欄の給与は確定申告が必要です。(ややこしいですね。) だから、本当はBの勤務先で働いているのであれば、甲欄で源泉徴収した分の源泉徴収票を、Aの勤務先に提出しないといけませんので、働いていた期間が短かったのが、ばれてしまいます。 しかし、Aの勤務先の年末調整の処理をされている方が、そこまで厳密に処理しようとするかは、定かではありません。 なので、難しく考えずに、「色々なところで働いていて、どちらにしろ確定申告しないといけないので、年末調整は結構です。」と、言えば、年調未済で処理してくれると思います。担当者によっては、意地でも年末調整しようとする方がいるので、一概には言えませんが・・・。 後、補足を読んでいると、そう深刻な事情でもないので、(失礼ですね。すみません。)個人的には自分で納付するが面倒ですし、住民税は特別徴収でもいいんじゃないかと思います。 特別徴収にすると、Bの勤務期間が短いのがばれるのでは?と、思われるかもしれませんが、幸い、他のところからの収入もあるので、担当者は合計金額を見ただけでは判断が付かないと思います。 ただし、Aの勤務先が特別徴収をしてくれる勤務先であればです。一部にはしてくれない会社もあります。 どうしても気になるようでしたら、普通徴収でもかまわないと思います。

cute_kitty
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明で、理解の悪いわたしにもよくわかりました! 彼の分まで代わって御礼を申し上げます。 アドバイス通り、複数での勤務を理由に年末調整は辞退して確定申告にし、また住民税は勤務先で 行ってくれるようであれば、特別徴収でいこうと思います! また、お恥ずかしいことに無知な私は今まで甲欄と乙欄の違いですとか、年末調整と確定申告の違い等、 全く理解していなかったので、今回皆様のおかげで大変勉強になりました。本当にありがとうございました!

  • greenbird
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回答No.4

#3です。  補足要求いたします。 彼がA社へどのように伝えておられるのでしょうか。 2箇所以上の勤務=質問者(彼)を確定申告対象者と位置づけます。 AとBの2箇所のみの勤務=年末調整対象者と位置づけます。 どちらでしょうか?それによって回答も違ってきますので…。

cute_kitty
質問者

補足

再度レスを頂き、本当にありがとうございます。 先ほど彼に再確認したところ、私が始めに書いた状況とは少し違っていたようです。申し訳ありません。。。 訂正すると、Bを辞めたこと自体はAの経営者に既に先月伝えたらしいのです! ただその際に一ヶ月に満たないうちにBを辞めてしまった事が恥ずかしく、辞めた時期を詐称して伝えてしまったらしく、給与の支給総額が数ヶ月分にしては極端に少ないことからその嘘がばれてしまうのが困るということだったらしいです。 また、先月からCでバイトをしていることはつたえてあるようです。 なんだか私は頭がこんがらがってしまってよくわからくなってしまっているのですが、彼が自分で確定申告をすれば、全てまるく収まるという単純な話では済まないものでしょうか。。。?

  • greenbird
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回答No.3

2件掛け持ちの同ケースです。私も回答しておりますのでどうぞ。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1093373
cute_kitty
質問者

補足

ご返答ありがとうございます! お教えいただいたページを拝見させて頂きました。 理解がわるくてお恥ずかしいのですが、5月頃送られてくるという住民税納付書というのは、 個人で確定申告して普通徴収にしていれば、職場ではなく自宅におくられてくるのですね? そうすると、他からの収入のあるなしは職場にはわかないのですよね? また、下の補足欄に書かせていただいたのですが、二つ掛け持ちの時期は事実上なかったにもかかわらず、Bで勤務していることになっていた都合上、一時期Aが乙になっていた時期があるのですが、これも自分で確定申告すればAにこの矛盾が気づかれることはありませんか? 質問責めで申し訳ありませんが、本当に困っているのでどうかお知恵をお貸し下さい。お願いします!

回答No.2

住民税も普通徴収にし、自分で納めるようにしましょう。 でないと、収入がばれてしまいます。 というか、来年になったら正直に話したほうがいいですよ。 嘘は必ず発覚します。

cute_kitty
質問者

補足

ご返答、ありがとうございます! 住民税を普通徴収にするにはやはり確定申告を自分でしないといけないですよね? 例えばどんな理由を言ったら、変に思われずに自分で確定申告できるものでしょうか? 彼と一緒にここ数日ない頭をしぼっているのですがサル知恵しか浮かばなくて途方にくれています。。。 いい知恵があればぜひ教えてください。お願いします。

回答No.1

2ヶ所以上で働いてる場合、「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているところの給与のみが、年末調整の対象になりますので、確定申告が必要です。 よって、Aの勤務先に上記の申告書を提出されていても、Bの勤務先の源泉徴収票の提出を求められることもありません。 A、B以外の勤務先の給与もあるみたいですので、それも含めて確定申告されれば、よろしいかと思います。

cute_kitty
質問者

補足

早速のご返答、ありがとうございます! 無知でお恥ずかしいのですが、「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているところとは いわゆる「乙」になっている方のことでしょうか? 実は、途中からAの勤務日数を増やしたので、その際、Aを乙から甲に変えてもらったのです。 (実際は2軒掛け持ちの時期はありませんので、Aにしか勤務していないにもかかわらず、 Aが乙になってしまっていた時期があり、ここにも矛盾が生じてしまっています。。。) こういう状況でも、Aから源泉徴収表の提出を求められることはありませんか? 重ねて質問させて頂き、申し訳ありませんが、アドバイス、よろしくお願い致しします。