- ベストアンサー
★★ 戸籍の姓名は変えられますか? ★★
私は、在日韓国人3世として生まれ。それなりに差別も受けて。偶然に結婚する事になった人は韓国人二人の子どもにも恵まれ。その子どもが通う保育園が同和推進事業保育所で人権保育が基本で。忘れていた差別を、まじまじと思い出す時期。家族四人で帰化したのです。結局、差別から逃げてしまった。子どもたちに、私たちが受けた差別を受けさせたくないと。年月は過ぎ、主人が仕事を無くし、借金を作り暴力が始まり、離婚する事になり。私が一人で市役所に離婚届を出しに行き。出した後に、外国人専用窓口に行くよういわれ。そこで、私だけが家族の戸籍から抜け、新しい戸籍を作るので、姓名は何にしますか?と聞かれて、その時はあまり深く考えず、子どもと同じ名前が良いかなと、元主人の名前にしました。(親権は私で一緒に住んでいます。)離婚した後に長男の家庭内暴力に近い反抗期があり、仕事も続かず、真っ暗なトンネルの中をさまよい続け、ここ2ヶ月やっと抜け出せる事ができ。そして、自分の人生を考えるとき、あの時、名前を決めるときにもっと考えて決めるべきだったと反省しています。市役所で名前は何にしますか?と聞かれたとき軽く考え答えてしまった事、後悔です。あの時、『大事な戸籍の名前ですので今すぐじゃなくてもいいですよ。ゆっくり考えて後日でも良いですよ』なんていってくだされば、もう少し真剣に考えたのに仕方ないですね。日本に住む人間として、戸籍を重要視する考えでもないのですが、なんとなく私からスタートの戸籍。今は私一人だけの戸籍。複雑な気持す。私の戸籍上の名前は変えられるのか?父方に入っている子どもの戸籍を私に移すことはできるのか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
改名についてだけですが、下記サイトに手続き等載っていますので、ご参考まで。 ただあまり、簡単には認められるものではないです。 無料相談は、市役所などで行なっています。 案内が広報誌に定期的に出ています。 チェックしてみてください。
その他の回答 (1)
- cho3v
- ベストアンサー率37% (134/361)
戸籍上の姓名は、変えられるかもしれないし、変えられないかもしれません。 氏名の変更は家庭裁判所に申し立てて行うのですが、名はともかく姓の変更はかなり難しいとおもいます。 弁護士または司法書士さんと相談されることをお勧めします。
補足
有難うございます。 弁護士さんや、司法書士の方に相談するようにしますが、どのように探せば良いのか 費用の事も気になります。 無料相談など、そんな窓口があるのでしょうか?
お礼
有難うございます。 参考URL、とっても参考になりました。 ただ、まだどんな名前にしたいか決まっていない 子どもに相談していない・・・のです。 結婚する前に名乗っていた姓名がとても好きだったのですが・・・ 子どもに相談する前に どのような手続きが必要なのか 改名は可能なのか・・・が知りたかったのです。 改名は、別にして 父親の戸籍に入っている子どもを 私の戸籍に移すことはできますよね? 父親の許可、そして子どもが望めばの話ですが。 子どもは、私の戸籍に移る事を望んでいます。 私としては、子どもたちと私で 納得行く名前を考えたいのです。 あきらめずに、少しずつ進めていこうと思います。 希望はある事だけでも知る事ができて嬉しいです。 無料相談にも行ってみます。 本当に有難うございました。