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在日の戸籍の取り方
- 在日韓国人の方が戸籍の番地を探す方法についてご相談です。離婚後に子供を引き取って育てているため、家族登録証明書を取る必要がありますが、子供の戸籍の番地が分からない状況です。
- 離婚後、再婚した夫の現在の住所が分からず、子供の戸籍の番地を特定することができません。領事館に相談したところ、番地が分からない場合は証明書の発行ができないと言われました。
- 民団にも問い合わせたところ、登録をしない限り協力できないと言われたため、頼ることができません。戸籍の番地を特定する方法についてご教示いただけますか。
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韓国の家族関係の登録等に関する法律(2007年8435号)に基づき 「基本証明書」や「家族関係証明書」等が発行されるようですが, この家族関係登録制度は,個人別の身分関係を公示する制度であり, 各個人の「姓名」と「登録基準地」で特定するようになっているようです。 なので登録基準地の地番が不明な状態では, 「住所はわからないけど住民票が欲しい」と言うのと同じようなことになるため, さすがに領事館でも調べられないのではないでしょうか。 そこでなんとか調べる方法として考えられるのは, 母であるあなたの戸籍を追ってみることです。 上記登録制度は2008年1月1日以降のものであるため, それ以前は従前の,家単位の戸籍制度が機能していたと思います。 改製前のものがどれだけ日本のものに類似しているのかわかりませんが, 日本の統治下にあった時代は日本の戸籍とまったく同じであったことから, 「どこ(基準地)の誰と婚姻した」という記録が そこにされているのではないかと思われます。 なので,あなた自身の戸籍を遡って取得してみることで, あなたの元夫の基準地のようなものがわかるかもしれません。 あとは,あんまり期待できそうにないのですが, 2012年7月の外国人登録法の廃止により それまで市区町村が管理していた外国人登録原票が,法務省に移管されています。 これ,基本的に日本人の住民票と同じようなもののようなので, 登録基準地までは書かれていないようなのですが, 何かヒントになるようなことが書かれているかもしれません。 ただし現在,この原票の写しの交付請求は, 法務省大臣官房秘書課個人情報保護係(下記参照)に対して 外国人登録原票に係る開示請求をするという方法によることとなり, 発行までに1~2か月の期間を要するということです。 法務省 大臣官房秘書課 個人情報保護係 所在地:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 電話:03-3580-4111 (内線)2034 受付:平日の午前9時30分から正午,午後1時から午後5時
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- ttatamin
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日本人でなければ、日本に戸籍はありません。 戸籍は日本人である証明だからです。 婚姻届をどこに出しましたか? そのあたりから糸口がないでしょうか?
- nishikasai
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日本人ですのでよくわかりませんが、貴方が結婚した時の書類が手元に残っていませんか。 戸籍ってそんなに動かすものじゃないですからその時の書類があれば良いと思います。 こどもの出生届を出した時の記録が手元に残っていませんか? 学校に入学した時は戸籍抄本が必要ではなかったんですか? もし必要だったらそのときの分が学校に残ってあるのでは?