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会社を辞めたら出産祝い金は出ないのでしょうか?

社会保険の出産祝い金について質問です。 私の妻が4月に出産を控えています。彼女は現在正社員として働いていますが、今月退職します。 そして私の社会保険の扶養に入る事になっています。 ここまでは何の問題もないのですが、実は私も来月会社をやめようと思っています。 そうすると出産時、私は社会保険ではなくなるので、本来ならもらえるはずの出産祝い金はどうなるのか心配です。 1)出産祝い金は出るのか出ないのか? 2)出ない場合もらえる方法はないのか? 3)実際問題私の退職日が出産日の一日でもあとならいいのか? 4)私の退職する事は変えないとして、一番良い方法はどうする事か?(例えば出産の2ヶ月後までは勤めるとか、今すぐやめても社会保険だけ個人ではいるとか、国民健康保険でも金額は総支給額は変わらないとかetc・・・) すみません、支離滅裂ですがアドバイス下さい。 事が事だけに会社の人には相談できなくて。

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回答No.6

「会社が経営統合で経営者が変わり」の件ですが、その経営統合の詳しいことが分からないので確実なことは言えません。が、大丈夫だと思います。 一応社会保険事務所もしくは健康保険組合に確認しておきましょう。 1年以上だった場合、出産育児一時金と出産手当金を。 1年未満だった場合も、出産育児一時金を受け取れます。 これから出産等大変ですが、お二人とも頑張ってください。

freeman555
質問者

お礼

返事遅れて申し訳ありません。 色々とありがとうございました。 今保険事務所に行って確認してきました。 まず、会社変更については、前の会社の保険が切れた日と、新しい会社の保険が登録された日が同じ日である為、継続とみなすらしいです。助かりました。 そして、私が社会保険に入ってようが入っていまいが、関係なく給付されるそうです。 ほんとにありがとうございます。 失礼ですがまとめてお礼申し上げます。

その他の回答 (5)

回答No.5

会社を辞めても退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していた場合は退職日の翌日から6カ月以内の出産でかつ働いていないければ、出産一時金にプラスで出産手当金を受け取ることができます。 出産手当金は産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日の計98日の範囲内で、会社を休んだ日数〔1日当たり標準報酬日額の6割分〕が支払われます。 上記条件に当てはまってて、配偶者の方の退職理由が「出産のため」と会社に伝えてあれば、配偶者の方が会社を辞める際に社会保険担当者が関係書類を用意してくださるはずですよ。 これからお子さんにお金がかかると思いますので、とてもありがたい制度かと思います♪(条件に合わなければごめんなさい。。。)

参考URL:
http://morioka.cool.ne.jp/petitdinner/syussan002.htm
freeman555
質問者

補足

回答ありがとうございます。 大変勉強になるページを教えていただき、ありがとうございました。 No.4の方にも書きましたが、会社自体はそのままなんだけれども、経営が変わって、保険の名義(会社名)が変わった場合には、そこからの加入日数になるのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。

回答No.4

No.2の投稿は、内容に誤りがあります。 1)必ず支給されます。 2)必ず支給されます。 3)退職していても、必ず支給されます。 4)退職しても、金額は変わらず、必ず支給されます。 次に申請請求先についてです。 今回は、奥さんが退職から6ヶ月以内なので、下記の2つのいずれかです。貴方が退職しての場合です。 1.奥さんが1年以上社会保険に加入していれば、社会保険事務所です。出産育児一時金だけでなく、出産手当金も請求しましょう。 2.奥さんが1年未満だった場合、国民健康保険から支給されます。お住まいの市町村に問い合わせましょう。 あと、雇用保険の受給期間延長申請も必ずしておきましょう。

freeman555
質問者

補足

回答ありがとうございます。 間違いなんですね。ホッとしました(笑) ひとつ質問として、「1年以上」とありますが、会社が経営統合で経営者が変わり、半年前に保険の名義(会社名)が変わりましたが、この場合は加入して半年になるのでしょうか? 会社自体は5年ほど勤めていますが・・・。

回答No.3

出産育児一時金は支給されます。 資格喪失の前日まで継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失の日後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金が「社会保険」から支給されます。 貴方の健康保険の被扶養者が出産した場合は、貴方の社会保険から支給されます。 上記に当てはまらない場合は、国民健康保険から支給されます。 日本では、何らかの健康保険に加入していれば、必ず支給されます。

freeman555
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ・・・えっと、お書きになったことを私なりに理解したのですが、 少しわかりにくいところを質問させてください。 >資格喪失の前日まで継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失の日後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金が「社会保険」から支給されます。 妻は取りあえず上記の用件を満たしています。 しかし、 >貴方の健康保険の被扶養者が出産した場合は、貴方の社会保険から支給されます。 とあるので、私の扶養に入った場合はこの条件になるのでしょうか? そうなると、私が会社を辞めた場合には国保になり、 No4の方がおっしゃる「出産手当金」はもらえないのですか? そうなるとそのまま継続で社保を持っていたほうがいいということになりますよね? 下世話な話、少しでももらえる額は多いほうがいいので(^^;)

  • zorro
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回答No.2

1)でません 2)出産時に貴方が保険保険に加入している必要があります。 3)OKです。 4)妻の保険を任意継続にできる場合があります。 保険事務所で確認してください。

参考URL:
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/data16404.shtml
freeman555
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうなんですか。出ないんですね・・・ 恐れていた結果になりそうですね。 妻の保険を継続する方向で、一度保険事務所に相談してみます。

回答No.1

出産祝い金というのが出産育児一時金だと仮定して。 日本ではすべての人が何かの健康保険に加入することになっています。 そして、すべての健康保険に出産育児一時金の制度がありますので、健康保険に加入していれば、いずれかの健康保険から必ず受給できます。もちろん国民健康保険からでもです。 ただ、今回は奥さんの社会保険から支給されます。

freeman555
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >出産祝い金というのが出産育児一時金だと仮定して。 すみません、多分そうです。(^^;) 出産のときにもらうお金の事です。 >ただ、今回は奥さんの社会保険から支給されます。 と言う事は、私が辞めようが辞めまいが関係ないということでしょうか?