- ベストアンサー
出産育児一時金に関しての質問です。
色々みてはいるのですがなかなか見つからないので 質問させていただきます。 来月入籍予定です。 結婚後すぐにでも子供が欲しいのですが 出産育児一時金について疑問があるのでお聞きします。 私は今の職場で社会保険に加入して来年5月で半年に なります。 出産育児一時金は保険加入から半年以上経過している者が 対象ですがそれは『出産時に半年以上経過していれば良い』のか『妊娠時発覚に半年以上たっていなければいけない』のどちらですか? たぶん『出産時に半年以上経過していれば良い』だとはおもうのですが; どうか教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
妊娠の発覚と出産育児一時金は、まったく関係ありません。 いつ妊娠が発覚しても、出産したときに加入している健康保険制度から、出産育児一時金は間違いなく支給されます。 ただし、退職後の出産育児一時金の受給については、1年以上の社会保険加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産であれば支給されることとなっています。
その他の回答 (2)
- namnam6838
- ベストアンサー率36% (681/1861)
出産育児一時金(30万円)は、扶養に入っていても(ダンナさんの会社で手続き)、国民健康保険(市役所で手続き)に入っていてももらえるので、あまり心配しなくてもどこからかもらえると思っていいと思います。 (働いていても専業主婦でももらえます) ただし会社により30万円+αのことがあります。 条件があって(働いているもしくは働いていた女性の方へ支給)大きいのは「出産手当金」のほうで、これは加入期間1年以上で退職後半年以内となっています。 ただしこれも細かいので以下URLを参照してみてください。
お礼
私は出産ぎりぎりまで働くつもりでいます。 (会社的には平気なのようなので) >(働いていても専業主婦でももらえます) それは知っています^^; 私は出産後も働くつもりです。 ありがとうございました。
こんにちは。 妊娠の発覚は、2ヶ月でわかった人もいれば、4ヶ月になってからわかった人もいると思うので一定しません。 ですから、基本的には赤ちゃんが生まれる時に、健保の資格を有してから半年が経過していればいいと思います。 ただ、会社を辞めてしまった場合でも、私の会社の例で言えば、「加入期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、在職中に加入していた健保から支給される」という規程がありますが、同じような規程があるかもしれません。 念のため、こういう規程があるかどうかも調べておいた方がいいかと思います。 出産・育児休業し、仕事に復活する予定だったけれど、妊娠後期に体調を崩してしまったことと、やっぱり小さい赤ちゃんを預けて働きに行くのがイヤになってしまって、結局辞めてしまった友人がいます。 その友人の場合は、出産予定日2ヶ月前に退職を選んだので、上記の条件に当てはまり、支給を受けました。 意外と忘れていたり、見落としていたりする規程があるかもしれませんので、できれば直接健保の資格課や給付課の方に聞いてみることをオススメします。 ご参考までに。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 悩みが解消されました!