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請求書について

今日、すごくいやな電話を受けました! 「おたくの請求書には代表者名が入ってないので、作りなおせ」 というものです。 そこで、どなたか詳しい方教えて戴きたいのですが、 ●請求書はどんな法律で規定がされているのでしょうか。 ●代表者名の記載が必須などという規定があるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.4

正確な取引行為を考えれば、請求(権)者と領収(権)者の一致、請求印と領収印の符合は大原則です。それからすると代表者名の記入は、即ち代表者印の押捺を意味しますので、相手の言い分はそんなに不思議はありません。ただ、そのような趣旨の説明があれば、気持ちよく請求書を再調製できると思いますね。 まぁ、大事なことは「金」を貰うことですからね(^^)。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

通常は、請求書には、作成日・会社名・住所・請求内容・担当者・作成者などを記載します。 これは、法的にどうこうと云うわけではなく、相手方の整理上の便宜を図ってのことです。 ただ、提出先が官公庁の場合は、代表者名を記載するよう指示されます。 したがって、この場合も、必ずしも嫌がらせではなく、厳格な処理をしている会社の可能性もあります。 これを理由にして支払いが遅れたら、嫌がらせの可能性があります。 ただ、言い方が酷いですね。

  • 45284
  • ベストアンサー率22% (7/31)
回答No.2

>「おたくの請求書には代表者名が入ってないので、作りなおせ」 とはスゴイ言い方です。お怒りごもっともです。 私が現在勤めております会社では 取引の安全を確保する為、ある程度厳格な請求書を要求することは ありますが、法律の規定については良く分かりません。 また、請求書の要件不備という理由だけで支払を遅らせたり 履行しない場合、当該取引先と御社との資本の大小や 取引内容等により下請法の適用もあるかも知れません。 ちなみに当社の場合、いわゆる「コ〇ヨ」等の文房具屋で売っている 請求書で作成されたものは極力避けるように言われております。 これを利用した社内横領をさける為のようです。 ご参考になりましたら幸いです。

noname#1733
noname#1733
回答No.1

お怒り、お察し致します。 これは、もはや悪質な「嫌がらせ」ですので、法律でどの様に規定とか必須などと言った問題ではないのではないでしょうか? 勿論、法的根拠なんぞは存じませんが、「請求書」ではこの様な話は聞いた事がありません。「契約書」ならともかく。書店などで売っている「実務の手引き書」類の書籍にも、請求者名としか大抵書いていません。株式会社で有った場合、社名と会社印(通常、角印)のみです。 勿論、代表者名を記載することになんら障害は無いでしょうが、普通は意味ありません。只、個人商店等で振込先口座が「個人名」である場合は、代表者名を記載するのが当たり前だとも思います。 ですが、このケースは「嫌がらせ」の可能性が高いので、とにかく今回は相手の言う通り代表者名を記載した請求書を発行し、お金をもらい、二度と取引しない。それで治まらないなら(請求書をあくまで受け取らないなど)、弁護士に相談して法的手段を考えるのが現実的では無いでしょうか? ご質問の趣旨からは大きく外れている事は重々承知しております、申し訳ございません。ですが、私ならこうします。 もしも、あくまで「法律の規定」等がお望みでしたら、もう少し他の皆様の回答を御待ちください(笑)。お邪魔致しました。

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