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定期借地権
一般住宅用に土地を15年間だけ賃貸したいのですが、契約条項にどう記載すればいいのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
法律的には、建物所有目的の土地賃借権である限り、NO1の方の言われるとおりです。ただ、そうすると、地主も借地人も15年でいいのに、無理やり50年以上(定期借地権)とか30年以上(一般の借地権)とさせられてしまいます。そして、他の種類の借地権として、「事業用借地権」(借地借家法第24条)・「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)・「一時使用目的の借地権」(同法第25条)があり、本事例には、いずれも適さないと思われますが、「一時使用目的借地権」が適用できる可能性はあると思います。この借地権は「臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定した場合には借地借家法第3条(存続期間30年以上)等の規定は適用しない」とありますので、住宅を建てる目的で15年の存続期間とすることが、この「一時使用目的」に該当するかどうか、がポイントになると思われます。このような事が可能かどうか、弁護士等に相談された方がいいと思われます。
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noname#8709
回答No.1
一般住宅用の定期借地権は50年以上の期間でしかできません。 しかも、契約書を公正証書にて作成しなければなりませんので、期間を15年とするような契約は不可能です。 なお、一般的な借地契約書を作成した場合、定期借地権としてではなく、通常の借地権とみなされます。 この場合においても借地権のその族期間は30年以上です。 15年とする規定は借地借家法の強行規定に反しますので無効です。
質問者
お礼
有難うございました。 なかなか難しいですね。
お礼
大変参考になりました。有難うございました。 一時使用目的に該当するが弁護士と相談してみます。