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叔母からの遺産相続
私には高齢の叔父が1人おります。1年ほど前に遺言状を書きました。叔父には1人娘がおりましたが、最近亡くなり、身近では直接の身内というと私1人だけになりました。(直接の血を引く甥は私1人です)しかし1人娘は以前2人の子をもうけ、25年以上前に離婚をしております。夫が2人の子を引き取りました。 遺言には私を含め3人に均等に遺産を分けること書かれてあります。しかし、つい最近、その1人の子がすでに亡くなっているのを知り、叔父に話そうかと思ったのですが、その孫の成長をただ楽しみにする日々ですから、とてもその死を伝えることは出来そうにありません。もし叔父が死んだら預貯金土地(土地は売ってそれも均等に分けよとのことです)を含めどう配分したらよろしいのでしょうか。また、遺言状(正式な形です)は私が持っていますが、今何かすべきことはありますか。お教えください。
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お孫さんの件はお気の毒ですが、yewecityさんはやさしいですね。 以下は司法書士受験生の教科書的回答ですが、参考にしてください。 まず、遺言の遺言効力発生(叔父さんが亡くなられるとき)以前に、 受遺者(3人)が死亡していれば、その死亡した者(お孫さんの一人)への 遺贈の効力は発生しないとあります(民法994)。 よって、残されたお2人で分配することとなると思いますので、 特段の手続は必要ないと思います。 ※質問の3人以外に相続人他はいないことを前提とした発言ですので、ご留意下さい。
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- tk-kubota
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亡くなっていないのに、その時のことを心配する必要はないです。 今は、しっかりした介護を続けて下さい。 そして、万一の場合には家庭裁判所に遺言書を持って行き検認します。後は、遺言執行者を決めて遺言内容に従って下さい。 わからなければ家庭裁判所で聞けば教えてくれます。
お礼
ありがとうございます。 <万一の場合には家庭裁判所に遺言書を持って行き検認します。> このこともお聞きしたかったのです。なんとなく家裁に良くのだろうと思っていたものですから。
- mak0chan
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タイトルは叔母さんになっていますが、伯父さんからの相続が、孫 2人と甥の質問者さん合わせて 3人均等にということですね。 そのうちの孫 1人がなくなっていることが判明したとのことですが、その孫さんに子供、つまり故人の曾孫がいれば、代襲相続が認めらます。曾孫さんの取り分は孫さんと同じです。 その孫さんに曾孫さんがいないのであれば、残った孫さんと甥御さんの 2人で相続することになります。
お礼
ありがとうございます。叔母は間違いです。死亡した孫は結婚前でしたので、、、。
お礼
早速の回答ありがとうございます。やさしいというよりは叔父が余りにも哀れで。叔父には3人の子供がおりましたが、2人の子供にも早くに先立たれ、残された最後の1人の子供も離婚、挙句の果てはがんで死亡。10年前に妻にも先立たれ、唯一の孫2人のうち1人が2年前に死亡しているとのこと。言葉もない状況です。