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甥嫁の遺産相続
甥嫁の遺産相続 被相続人は未婚子なしです。 甥の嫁は法定相続人ではないと認識しています。 遺言書を書けば甥嫁にすべての相続をさせる事は可能でしょうか?
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- hazu01_01
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- mizukiyuli
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回答No.1
甥嫁の遺産相続 被相続人は未婚子なしです。 甥の嫁は法定相続人ではないと認識しています。 遺言書を書けば甥嫁にすべての相続をさせる事は可能でしょうか?
お礼
ありがとうございます。 兄嫁にはやっぱり相続権はないのですね。 遺書に誰に譲るか書いても相続権のある人間には遺留分を申し立てる権利があるのですね。 ありがとうございました。 生前贈与ですか。それは少し念頭においておきます。 基本的には全部自分のために使い切ってもらうのが一番気楽なんですけどね。 体調が回復してきたので遺書の話しをしています。 とても参考になりました。ありがとうございました。