No.1です。
肉体関係がないと不倫とは言わないです。
もっとも、婚姻が継続しがたい理由に当たるかとは思いますが。
離婚したい場合、話し合いが不可能な場合調停を申し立てます。
不調になってからでないと、離婚裁判はできません。
法定離婚理由は民法第770条に規定されていて
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
です。不貞行為がなくても、5のその他婚姻を継続し難い重大な事由に
当たる場合は離婚が認められることがあります。
慰謝料や財産分与の額は裁判で決まりますが、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
お近くの弁護士会に相談すれば、弁護士を紹介してくれます。
(相談料は30分5千円~)
面白い例があったので紹介しておきます↓
お礼
ありがとうございます。 分かりやすい回答と、参考になるHP、これからもっと勉強していきたいと思います。