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慰謝料
夫に 「好きな人が出来たから別れてくれ」 と言われたら、慰謝料って貰えるんでしょうか。 相手の女性からも貰えるんでしょうか。 財産分与云々は置いておいて、慰謝料だけについてお伺いします。
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No.1です。 肉体関係がないと不倫とは言わないです。 もっとも、婚姻が継続しがたい理由に当たるかとは思いますが。 離婚したい場合、話し合いが不可能な場合調停を申し立てます。 不調になってからでないと、離婚裁判はできません。 法定離婚理由は民法第770条に規定されていて 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があつたとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 です。不貞行為がなくても、5のその他婚姻を継続し難い重大な事由に 当たる場合は離婚が認められることがあります。 慰謝料や財産分与の額は裁判で決まりますが、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。 お近くの弁護士会に相談すれば、弁護士を紹介してくれます。 (相談料は30分5千円~) 面白い例があったので紹介しておきます↓
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- utama
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離婚する際の慰謝料という理解でいいですか? 最終的には、裁判ですが・・・ このケースでは、夫から離婚を求めて裁判を起こしてもまず認められることはありません。離婚するためには、ご相談者が同意する必要があります。 したがって、離婚交渉の主導権は、ご相談者側にあります。夫がどうしても離婚したいのであれば、ご相談者の言いなりで慰謝料を払うしかありません。冷静に交渉すれば、裁判までは必要ないかと思います。必ず、離婚同意(離婚届を提出)の前に交渉することが重要です。 離婚せずに、慰謝料が欲しいとなると、夫が拒否すれば、調停・裁判するしかありません。 なお、不貞行為(肉体関係)が無ければ、相手の女性からの慰謝料請求は困難です。
お礼
詳しく分かりやすいアドバイスありがとうございます。 やはり、離婚せずに慰謝料は難しいのですね。 さらに自分でもいろいろ勉強しなければならないと思いました。 本当にありがとうございました。
- silpheed7
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相手が出すと言えばもらえます。 言わなければ裁判で決着。 相手の女性と不倫関係にあれば、請求できます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今現在、週一回以上特定の女性と会っています。 相手の女性は既婚者だと知っていて夫を口説き、夫もそれに応じ会う回数を重ねています(3ヶ月間)が、体の関係の有無は皆無です。 これは不倫関係とは言わないのでしょうか。 「友達と思い会っていたが、好きになってしまった。慰謝料は出さない」 と言われたら、裁判するしかないのでしょうか。 すみません。お礼の欄なのに更なる質問をしてしまいました。よろしかったら再度の回答お願いします。 <(_ _)> ぺ <(_ _)> こ <(_ _)> り <(_ _)>
お礼
ありがとうございます。 分かりやすい回答と、参考になるHP、これからもっと勉強していきたいと思います。