• ベストアンサー

パートの年収上限

いつもお世話になってます。今年6月から掛け持ちでパート2件の仕事をしています。今年は年収2件で100万~110万の間でおそらく市民税の支払請求があると考えていますが来年1年間掛け持ちで働くと主人の扶養家族から独立して国民保険、国民年金を収める事になるのでしょうか。扶養控除の事も教えてほしいので宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>パートの年収上限… 上限なんてありません。 500万、1,000万稼いでいるキャリヤウーマンは世の中に大勢います。 >100万~110万の間でおそらく市民税の支払請求があると… 基礎控除以外の所得控除に特に該当するものがなければ、市県民税はもっと少ない 95~98万から掛かり始めます。 >主人の扶養家族から独立して国民保険、国民年金を収める… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 130万円が境です。。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >扶養控除の事も… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 110万円なら「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm すると 55万円なので 55万円未満として、配偶者特別控除は 26万円です。 103万円以下の場合の配偶者控除 38万円との差 12万円に、夫の「課税所得額」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm をかけ算した分が、夫の当年の所得税増税分です。 例えば、夫の税率が 20% ランクなら 24,000円増ということです。 ほかに翌年の市県民税が、一律 10% で 12,000円の増です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#145322
質問者

お礼

ご丁寧に説明いただきありがとうございます。々税金や国民保険など掛ける事などなんとなく聞いていましたがよく理解できました。色々自分でわからない所は調べてみようと思います。