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はからずも年収130万を超えてしまったら?

40代主婦です。扶養者認定されるようにパート収入が130万を超えないように気を付けていたのですが、H23年分の所得が私の計算ミスで130万円をわずかに超えてしまいました。いくつかの事業所で働いていて計算が煩雑だったため重大なミスをしてしまい、とても落ち込んでいます。今年は医療保険や年金保険は自分で払わなければならないのでしょうか?今年の収入を少なくするなどして、免除してもらうわけにはいかないのでしょうか?もし、払わなければならないとしたら、私や夫が役所や職場に何か手続きをとる必要があるのでしょうか?今後は気をつけて扶養者認定の許される範囲内で働きたいと思っています。初歩的な質問で恥ずかしいのですが、今後の具体的な手続きについて指南していただけたらありがたいです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>国民年金のことは市役所に聞いてみればいいのでしょうか? それは年金事務所(旧・社会保険事務所)です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 また一部の組合健保では前年の課税証明や給与明細のコピーを提出させるところもあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >扶養者認定されるようにパート収入が130万を超えないように気を付けていたのですが、 前述のように扶養の条件は夫の健保によって異なります。 >今年は医療保険や年金保険は自分で払わなければならないのでしょうか?今年の収入を少なくするなどして、免除してもらうわけにはいかないのでしょうか? それは健保に聞いてみなければわかりません。 >もし、払わなければならないとしたら、私や夫が役所や職場に何か手続きをとる必要があるのでしょうか? 夫の健保に事情を話してどうするか判断を聞くことです、その上で健保の判断に従うしかないでしょう。

mugi95
質問者

お礼

とても参考になり助かりました。 さっそくの回答ありがとうございました。 国民年金のことは市役所に聞いてみればいいのでしょうか? 3号から1号被保険者への変更手続をする必要があるのだと思いますが。

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