• ベストアンサー

連れ子の養子について

女房の連れ子を養子にしますと、 連れ子は実の父親の遺産を相続する権利を失うのでしょうか。 それとも、私と実父の2人から法定分を相続できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

基本的に、NO1さんの言われるとおりですが、質問の事例では、奥さんの連れ子さんとの養子縁組ですから、特別養子縁組ではなく、普通養子縁組と考えられます。特別養子縁組は、両親が養育できない場合に、他の二十歳以上の夫婦が、6歳に満たない子を養子とする場合、または8歳に満たない子について、二十歳以上の夫婦がその子が6歳に満たない頃からを育てていた場合に限られるからです。従って、養子縁組しても、実父との親子関係は切れないので、その連れ子さんは実父と質問者の二人の父親を持つ事になるので、その二人の父親双方の相続人となる事が出来ます。

その他の回答 (1)

  • cho3v
  • ベストアンサー率37% (134/361)
回答No.1

養子縁組の方法によります。 普通養子縁組ですと、実親との関係は残りますので、ご質問のとおり両方の相続権をもちます。 特別養子縁組(普通より条件は厳しい)を行うと、実親との関係は切れますので、養親の分だけしか相続権はもちません。 http://kigyou.web.infoseek.co.jp/souzoku/futuuyousi.html http://kigyou.web.infoseek.co.jp/souzoku/tokubetu.html

関連するQ&A